そもそも申請自体受け付けてもらえない土地もありますが、法務局に申請後、審査の段階で却下される土地というのも定められています。
申請自体受け付けてもらえない土地については他の記事に詳しく解説しています。
記事はこちら:そもそも申請できない土地がある?!①
こちらも該当すれば、最終的には帰属が認められない土地ですので、知らずに申請に出してしまうと、時間だけでなく、審査手数料もムダになってしまいます(審査手数料は返ってきません。)。
手続きをする前に、該当しないかどうか確認をしていきましょう。
もくじ
1.帰属が認められない土地
審査に出しても以下に該当してしまうと、帰属が認められないことになっています。
②土地を通常管理するのに邪魔になる工作物や車両、樹木その他の有体物がある土地
③除去しないと管理が出来ない有体物がある土地
④隣接する土地の所有者等との争わなければ管理が出来ない土地
⑤そのほか管理するにあたって多額の費用労力が必要となる土地
2.帰属が認められない土地についての解説
今回は①~②について、詳しく見ていきましょう。
※③~⑤については、次の記事にて解説いたします。
①崖があり、通常管理するにあたって多額の費用や労力を要する土地
勾配30度以上+高さ5メートル以上という政令で定める崖の基準に該当する崖が申請する土地にあり、管理をするにあたって多額の費用や労力を要する場合は、承認されないことになっています。
なお、多額の費用や労力を要するものの例えとしては、その崖が近隣住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れこむ可能性があったり、土砂崩れが行いような工事が必要だったりするような場合とされています。
②土地を通常管理するのに邪魔になる工作物や車両、樹木その他の有体物がある土地
以下の2要件すべてに該当する土地である場合は、承認されません。
イ その有体物(※)が土地の通常の管理又は処分を阻害する
※ イの考え方について
森林において樹木がある場合や、宅地において安全性に問題のない土留めや柵等がある場合など、その土地の形状・性質によっては、地上に有体物が存したとしても、必ずしも通常の管理又は処分を阻害するわけではありません。
法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.21より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
・果樹園の樹木、放置すると倒木する恐れのある枯れた樹木、枝の伐採を定期的に行う必要のある樹木
・放置車両
・建物には当てはまらない廃屋 など
そのようなときであっても、ご自身なり土地家屋調査士なりで境界を明らかにした状態で申請が必要となっています(測量や境界確認書の提出は必要なく、境界の写真を添付します。)。
3.さいごに
山奥の山林であれば、②の崖がある土地の可能性もありますので、よく確認が必要でしょう。
次回、③~⑤について解説していきたいと思います。
次回の記事はこちら:国庫に帰属できないと判断される土地もある?②
4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
5.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
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