親から受け継いだ土地。
ほかの相続人との共同名義にしたり、そもそも親が所有していた段階で、第三者と共同名義になっていることってよくありますよね。
そのような場合、自分の持分だけを国に帰属させることが出来るのでしょうか。
答えは、出来ません。
では、そういう土地の場合どうしたらよいのか、今回は解説していきます。
もくじ
1.共有者全員で申請する必要がある
単独で所有している場合は、何も考えず、自身が帰属させたいと思えば、自身の判断のみで申請することが出来ます。
では、共有している土地はどうなるのか、それは共有者全員での申請が必要です。
今回の制度はその土地すべてを国に帰属させ、国がその土地を管理するためのものです。
そのため、自分の持っている権利だけを国に帰属させるということが出来ません。
つまり、その土地の権利を有している人全員がその土地を国に帰属させても良いという同意が必要となってくるのです。
2.共有している人全員が相続を原因として土地を取得している必要はなし
その土地を複数人で共有している場合は、うち一人は親からの相続で一部の権利を取得、うち一人は売買で権利を取得など、人それぞれ土地を取得した理由は異なってきます。
今回の制度利用は、原則相続が原因で土地を取得した人ですが、複数人で共有している場合は、そのうち1人が相続を原因で取得していれば全員で申請することは可能となっています。
以下は申請が可能となる具体例です。
①父親が亡くなり、子ども二人が共同で所有した場合は、二人での申請が可能
図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.14より 引用
(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
②父親は売買で所有権を取得した後、父親死亡により子ども二人が取得した場合は、子ども二人での申請が可能
図2 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.15より 引用
(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
③共有者全員が売買により取得し、そのうち1名の死亡により相続が発生した場合は、共有者全員での申請が可能
図3 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.15より 引用
(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
ご自身が申請可能なのか不明な場合は、最寄りの法務局又は相続土地国庫帰属制度を取り扱っている専門家に相談をしましょう。
4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
4.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。