2023年4月27日(木)からスタートする「相続土地国庫帰属制度」。
相続又は遺贈によって取得した土地について、「遠方にあるから使い道がない」「管理するのが大変」などといった理由から、土地を手放したいケースがあります。
そういった土地について、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国に帰属させることが出来るというのがこの相続土地国庫帰属制度です。
もくじ
1.申請から帰属までの流れ
(1)事前相談
帰属させたい土地を管轄する法務局に、対面又は電話での相談を行います。
具体的な相談をすることになるため、資料がある程度揃っていないと意味がありません。
よって、土地の地図や固定資産評価証明書、土地の形状がわかる写真などを持参した上で、要件を満たしているか、負担金はいくらぐらいになるのかなどを判断してもらうため、最終的には数回の事前相談が必要になります。
(2)申請書の作成・提出
作成例は法務局が公開していますので、ご自身での作成はできなくもありません。
ただ、集めなくてはいけない資料があり、また、隣地との境界関係に関する部分が一番難しいでしょう。
綺麗な宅地であれば、境界の杭も存在していますが、見ただけでは境界が不明瞭な土地も多々ありますので、一般の方のみで法務局備付けの地図を見ながら境界点を見つけるのは困難を極めると思います。
(3)要件審査
法務局に申請書を提出後、法務局にて書面審査が行われます。
また、申請された土地に実際に出向いて実地調査も行われる予定です。
そのため、半年から1年の審査期間がかかると言われており、その間法務局より追加質問の問い合わせや、実地調査への同行を求められる場合もあります。
(4)承認・負担金の納付
承認されたら負担金を納める必要があります。
負担金の額は、地積や地目によってかなり金額が異なってきます。
当初の段階から負担金がいくらになるのかの見通しを立てておき、そもそも負担金を納めてでも帰属させるかを考えておく必要があります。
(5)国庫帰属
負担金を納付した時点で、所有権が国に移転し、その後の管理・処分は国が行っていきます。
2.まとめ
このように流れとしては難しくありませんが、数回の事前相談や、隣地との境界点の撮影、申請後の法務局対応など、法律や制度がわからないと難しい部分も多々あります。
また、制度としても始まったばかりで曖昧な基準があったりもしますので、法律に詳しい専門家に最初から依頼することをお勧めします。
当事務所では、弁護士・司法書士が、国に帰属させるまでの手続きを手厚くサポートしております。
全国どこでも対応可能となっておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
4.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。