相続放棄と税金の関係は複雑です。実際、「借金を避けるために相続放棄をしたいが、残された家族の相続税負担が増えるのではないか」といった不安の声もよく聞かれます。実は、民法と税法では相続放棄の扱いが異なり、これを知らずに手続きを進めると、親族間のトラブルや思わぬ重税を招いてしまう可能性もあります。今回は、相続放棄が相続税に与える影響や、生命保険・基礎控除の特殊なルールについて、弁護士の視点から解説します。
第1章 相続放棄の基礎知識と「民法・税法」の違い
1-1 相続放棄とは?法的な意味と手続きの期限(3カ月ルール)
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務の一切を引き継がないとする法的な手続きです。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も、相続放棄をすればすべて受け継がないことになります。この手続きは、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。いわゆる「3月ルール」と呼ばれるものです。
この3カ月という期間は非常に短いため、財産調査が間に合わない場合は期間の伸長の申し立てを検討する必要があります。
1-2 民法では「最初からいない人」、税法では「いたものとみなす」
民法と相続税法では、相続放棄をした人の取り扱いが異なります。
民法上では原則として、相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかったもの」として扱われます。
一方で、相続税の計算上は「相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を算定(数える)する」という相続税法のルールに則って扱われます。
1-3 相続放棄すると他の相続人の相続税の負担が増える?
相続税を計算するにあたっては、「基礎控除」という非課税枠が考慮されます。
相続放棄をすると、相続人の人数が減るため「相続税の基礎控除額も減ってしまうのではないか」と心配される方がいますが、結論からいうと基礎控除額は減りません。
先述の通り、相続税法では「相続放棄をした相続人であっても法定相続人の数に含める」とされているため、相続を放棄する人が出ても他の相続人の基礎控除額には影響しないのです。
具体的な相続税の金額算定については、次の章で詳しく解説します。
第2章 【税金の不安を解消】他の相続人が放棄した際の相続税計算
2-1 基礎控除額:相続放棄者がいても「3,000万円+600万円×人数」は不変
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で決まります。
この計算式の法定相続人の数は、先述の通り、相続放棄があった場合でも放棄がなかったものとして数えます。つまり、相続放棄した人も計算上の「人数」にカウントされ続けるのです。
相続放棄した人がいた場合の基礎控除額の計算例
たとえば、法定相続人が3人で、そのうち1人が相続放棄した場合も、法定相続人の数は「3人」として扱われます。
したがって、基礎控除額は
となります。
このルールがあるため、法定相続人の誰かが相続放棄したとしても、残された親族の基礎控除額のベースが崩れることはありません。
2-2 税額総額:法定相続人の数は「放棄がなかったもの」として扱う特例
相続税の計算は、まず相続税の総額を算出し、それを実際の財産の取得割合に比例して割り振る仕組みです。
この総額を計算する段階でも、法定相続分に従って税額を計算するため、相続放棄をした人が出たことによって国に納めるべき全体の税額が跳ね上がることは基本的にはありません。ただし、実際の遺産分割方法によっては、各人の納税額の割合に変化が生じる可能性があります。
2-3 納税負担の変化:相続放棄により財産を多く引き継ぐ場合は納税額も増える可能性がある
相続税は、もらう財産が増えれば、その分だけ納税額も増えるのが原則です。
先述の通り、基礎控除や税率の適用は、相続放棄がなかった状態での法定相続人の人数で計算されるため、1人あたりの税率が急激に上がるような事態は基本的に抑えられていますが、例えば、特定の相続人の取得財産が大幅に増えた場合に、その人個人の納税額が増えることはあり得ます。
税金が増えたとしても、それを上回るプラスの財産を引き継げるのか、あるいは逆に負担ばかりが増えるのか、こうした見極めは個々のケースによって状況が異なるため、税理士など専門家のサポートを受けながら評価する方が安心です。
第3章 【要注意】相続放棄を「した人」に相続税がかかるケース
相続放棄をすれば、原則として相続税の納税義務はありません。しかし、一定のケースでは、相続放棄をした人であっても相続税が課されることがあります。
3-1 生命保険金を受け取った場合:放棄した本人は非課税枠が使えない
生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産とされます。そのため、相続放棄をしても受け取ること自体は可能です。
ただし、注意すべき点があります。
通常、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。しかし、これは相続人であることが前提です。相続放棄をした人は、この非課税枠を使うことができず、受け取った保険金が相続税の課税対象となります。つまり、受け取った保険金の全額が課税対象になります。
相続放棄した人が「受取人」に指定されていなかった場合
また、生命保険金の受取人が指定されていない場合も注意が必要です。
生命保険の受取人が被相続人本人になっている、個別の指定がなく法定相続人が受け取る形になっているなどの場合に、相続放棄をした人が保険金を受け取った場合、その行為が相続財産の処分に該当するとみなされる可能性があります。
たとえ相続放棄が受理されていても、遺産を処分したとみなされれば、後から相続放棄が取り消し(無効)になる事態も起こり得ます。結果として、借金を含めたすべての相続財産を承継する立場に戻ってしまうおそれがあるため、極めて注意が必要といえます。
3-2 死亡退職金を受け取った場合の課税
死亡退職金とは、被相続人が存命だった場合に受け取る予定であった退職金の代わりに支払われるものです。在職中に死亡した場合に必ず支払われるわけではなく、その会社の退職金規定に準じます。
この死亡退職金についても、生命保険金と同様の考え方が適用されます。
つまり、相続放棄をした人が死亡退職金を受け取った場合、本人に対する基礎控除額の適用は認められず、全額が相続税の課税対象になります。
相続放棄の取り消しリスク
ただし、死亡退職金はそれぞれの会社の規定によって異なり、配偶者が優先的に受け取る、内縁関係でも受け取ることができるなど、受取人が必ずしも法定相続人とは限りません。そのため、基本的には相続財産ではないと解釈されることが多く、相続放棄した人が死亡退職金を受け取った場合も相続放棄が取り消されるリスクは比較的少ないといえます。しかし、受給の法的構成や会社規定の内容によっては判断が分かれるため、こちらも専門家に相談した方が安心です。
3-3 遺贈や生前贈与加算による隠れた納税リスク
相続放棄をしても、遺言によって特定の財産をもらう「遺贈」を受けた場合や、亡くなる直前(現在は原則7年以内)に贈与を受けていた場合は、相続税が発生します。これを「生前贈与加算」と呼びます。
「相続放棄をすれば一切の税金から解放される」と思い込んでいると、後から税務署の調査で指摘を受け、延滞税などのペナルティを課される可能性もあります。
自分が過去にどのような贈与を受けていたか、正確な履歴を把握し、税申告が必要かどうかを慎重に判断していくことが不可欠といえます。
なお、相続放棄後に遺贈による取得を受けた場合は、税額控除(配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除)が使える場合もありますので、それらの点も併せて税理士に相談されるのがよいでしょう。
第4章 親族の相続放棄による相続権の移転:放棄の事実を通知すべき?
相続放棄をすることで、相続権が第一順位以降の法定相続人へと移る場合があります。
例えば、被相続人の子供が全員相続放棄をすると、相続権は次順位である被相続人の親へ、親がいなければ兄弟姉妹へと移ります。もし被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄をしたことで、何も知らない被相続人の兄弟姉妹が突然債権者から督促を受けることになり、トラブルに発展してしまったというようなケースもあり得ます。
相続放棄をした際でも、法的に通知の義務はありませんが、将来の親戚付き合いなどを考えた際には、事前に状況を説明し、必要であれば他の相続人がご自身と同様に放棄の有無を検討できるような配慮をおすすめします。疎遠な親族に連絡を取らなければならない精神的な負担を感じる場合は、弁護士事務所など外部に調整役や通知の代行を依頼できる場合もありますので、相談をされてみてください。
第5章 相続放棄された後に残る問題:管理責任と不動産
5-1 相続人が誰もいなくなった場合の「相続財産清算人」とは
親族全員が相続放棄をし、相続人が一人もいなくなった場合、その遺産は最終的に国庫に帰属することになります。しかし、相続財産や債務が消滅するわけではありません。
借金や不動産が残っている場合、それらを整理・処分するための責任者が必要となるため、利害関係人や検察官の請求によって、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。
清算人は、残された遺産を調査し、債権者へ借金を返済したり、受取人がいれば遺贈の手続きを行ったりします。
ここで注意が必要なのは、清算人の選任を申し立てる際、裁判所へ数十万円から100万円程度の予納金を納めなければならないケースが多いという点です。誰がその費用を負担するのかを検討する必要があります。
5-2 放棄しても残る管理継続義務
「自分は相続放棄をしたから、もう実家の建物がどうなっても関係ない」と考えるのは少し語弊があります。
2023年の民法改正にともなって、相続放棄をした人の管理責任や期限などが変更され、改正前に比べると、相続放棄した人が遠隔地にある不動産まで無制限に管理責任を負わされる状況は緩和されました。
しかし、管理義務が完全になくなったわけではありません。
改正後の民法では、相続放棄をした人であっても、相続開始時にその財産を「現に占有」していた場合には、一定の範囲で管理義務が残るとされています。たとえば、被相続人と同居していた実家などは現に占有していたと評価される可能性があります。
このような場合には、ほかの相続人や相続財産清算人へ財産を引き渡すまで、建物の倒壊や火災、害虫・害獣被害などによって近隣に損害を与えないよう管理し続ける必要があります。もし管理を怠って事故が起きた場合、放棄後であっても損害賠償責任を問われる可能性があります。
5-3 固定資産税や管理を巡るトラブルを未然に防ぐには
相続放棄の手続きが完了しても、登記名義を被相続人名義のままにしていると役所から固定資産税の納付書が届き続けることがあります。相続放棄をしていれば法的な納税義務はありませんが、自治体側では相続人の相続放棄の事実を自動的に把握できないため、誤って滞納扱いされないよう、家庭裁判所からの相続放棄受理通知書を提出するなどの対応を行いましょう。
また、固定資産税に限らず、マンションであれば管理費や修繕積立金、戸建てであれば除草費用や近隣からの苦情対応など、不動産管理は周辺住民との関わりも深い問題です。相続放棄を検討する際には、放棄の手続きだけで終わらせず、その後の不動産の行方や管理まで見据えた対応を取ることが、結果的にトラブルを未然に防ぐことにつながります。
第6章 相続放棄でよくある質問【FAQ】
Q1. 相続放棄は「相続しない・財産はいらない」と他の相続人に言うだけでいい?
A1. 家庭裁判所で法的な相続放棄をしておく方が安心です。
何らかの事情により、相続をしたくない・財産はいらないということを遺産分割協議の中で伝えたうえで、何も財産を受け取らないこともできます。(これを「事実上の放棄」と言います。)この事実上の放棄は、相続財産がプラスのみで、かつ相続人全員が状況を理解したうえで円満に遺産分割がまとまるようなケースでは、結果的に大きな問題が生じない場合もあります。
しかし、事実上の放棄だけでは、借金や保証債務を引き継ぐリスクは完全にはなくなりません。たとえば、後から被相続人の借金が発覚した場合に、債権者から返済を求められる可能性が残ります。そのため、相続放棄をするときは「法的な相続放棄」として家庭裁判所に申述することをおすすめします。
Q2. 法的な相続放棄の手続きは具体的にどうすればいい?
A2. 期限内に家庭裁判所に必要書類を提出して申述します。
法的な相続放棄の方法は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍謄本などの必要書類を提出するというものです。原則として、自己が相続人であることを知った日から3か月以内に申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされるおそれがあるため、早めの判断と準備が重要です。
Q3. 相続放棄は取り消しできる?
A3. 原則として、取り消しはできません。
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、後から「やはり相続したい」と考え直しても、原則として撤回や取消しは認められません。
ただし、相続放棄の意思表示が詐欺や強迫によってなされた場合や、十分な判断能力がない状態で放棄してしまった場合は、取り消しが認められる場合があります。
Q4. なぜ相続放棄を検討するのに税理士や弁護士が必要?
A4. 相続放棄には法律と税務の両方の判断が求められるからです。
家庭裁判所で相続放棄の申述手続さえ完了すれば、何ら後顧の憂いは無いというケースばかりではありません。
たとえば、相続放棄をした場合でも、生命保険金や死亡退職金を受け取れば相続税が課税されることがありますし、生前贈与があれば相続税申告が必要になることもあります。こうした点は税務上の判断が欠かせない一方、相続放棄後にも残る財産の管理責任や、相続人の順位変更による親族間の利害関係などについては法律の知識が必要となります。
法務・税務はそれぞれ独立した分野ですが、このように相続放棄の場面では相互に影響を及ぼし合うものです。そのため、同じ前提情報を共有したうえ、法務と税務双方の視点から適切に判断をすることが重要です。
第7章 まとめ|相続放棄と相続税の正しい判断のために
本記事では、相続放棄が相続税の基礎控除や生命保険に与える影響、そして周囲に及ぼすリスクについて解説してきました。
相続放棄は一度受理されると、原則として撤回はできません。まずは、ご自身やご親族の財産状況を正しく把握し、法律と税金の両面から最善の選択肢を検討することが大切です。
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