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コラム

家族信託を弁護士に相談するメリットとは? 将来の紛争リスクを最小限に抑える信託契約のポイントを解説

2025.12.17

家族信託は、財産を預ける仕組みであると同時に、将来の相続にも深く関係する法的制度であるため、適切に活用するには弁護士の関与が極めて重要です。
この記事では、家族信託に弁護士が関与するメリットや、実際に信託契約を設計する際のポイントをわかりやすく解説します。

1. 家族信託とは?基本的な仕組みと弁護士に相談すべき理由

1-1. 家族信託の定義と仕組み(「委託者」「受託者」「受益者」の役割)

家族信託とは、法律上「民事信託」と呼ばれる制度で、財産の所有者が信頼できる家族等に財産の管理・処分を託す契約スキームです。
2007年の信託法改正により、これまで主に信託銀行など専門業者しか取り扱えなかった信託制度が、営利目的でない一般個人間でも柔軟に利用できるようになったことで、家族間で財産を託し合うケースが実務上でも広がりました。
これを区別しやすくするために、家族間で行う信託については「家族信託」という呼び方をするのが定着しています。

家族信託を行うときは、一般的な信託と同じく「委託者」「受託者」「受益者」をそれぞれ設定します。
よくある例としては、親(委託者)が長男(受託者)に自宅や預貯金の管理を任せ、親自身(受益者)の生活費に使ってもらう、というような形で信託契約を組むようなケースです。

委託者は財産を委託する人、受託者は財産の管理運用を委託される人、受益者は財産から利益を受け取る人という区分けになっていますので、ご自身の希望や家族信託で実現したいことをベースに、信託契約上それぞれ誰を設定するかを決めていきます。
財産の所有と管理、利益享受を分離するという特徴があるのが、信託制度の最大のポイントです。

1-2. 家族信託のメリットとデメリット

家族信託の主なメリット
認知症対策としての財産管理が可能

→ 委託者(例:親)が将来認知症になって判断能力を失っても、受託者(例:子)が信託契約に基づいて財産の管理・処分を継続できるため、資産凍結を回避しやすい。

生前から死後まで一貫した財産承継設計ができる

→ 「委託者の生前は本人を受益者とし、死亡後は配偶者→子どもへと受益権を移す」など、遺言では対応できない複数世代にまたがる承継設計が可能(受益者連続型信託)。

家族信託の主なデメリット・注意点
契約設計が複雑で、自己判断では失敗リスクが高い

→ 信託契約書には、受託者の権限、信託財産の範囲、受益者の変更や死亡時の処理、税務対応など多くの要素を織り込む必要があり、法務・税務の専門知識が不可欠

税務上の課題がある

→ 設計次第では、信託設定時に贈与税が課されることがあるほか、信託財産の運用によっては所得税・相続税のリスクが生じる場合もある。

家族信託は、「相続や後見制度では対応しきれないニーズ」に応える制度として非常に有効です。
一方で、自由に設計できる制度であるからこそ、法務・税務・登記・実務のすべてを考慮した正確な設計が求められる点には注意が必要です。
その意味でも、契約の前段階で弁護士に相談し、制度としての強みを活かしつつ、将来リスクを回避するという視点で信託設計を行うことが大きな価値を持ちます。

2. 家族信託の組成を弁護士に依頼することで得られる実務的なメリット

2-1. 弁護士による個別具体的な信託契約書作成の重要性

市販のテンプレートやネット上の雛形を使って、家族信託契約書を自己作成することは理論上可能ですが、家族信託は、家庭ごとの事情に応じて柔軟に設計できる制度であるため、誰にでも共通する正解の雛形は存在しません。
だからこそ、契約書をその家庭の目的に合わせて個別具体的に設計することが非常に重要となります。

家族信託を活用されたい目的の例
  • 認知症になったときの財産管理を柔軟に任せたい
  • 障がいのあるお子さんの生活を守りたい
  • 不慮の事故などに備えて判断能力が無くなった後の経営権をスムーズに承継したい

実際の契約書作成時は、弁護士がこうした背景事情を詳しくお伺いさせていただいたうえで、「誰に・何を・どのように託すか」という骨組みを個別に構築し、信託契約書に反映していきます。

2-2. 契約締結後の法的リスクを徹底的に排除する条項設計

家族信託は、契約締結だけで終わる制度ではなく、その後数年〜数十年という長期にわたって運用され続ける仕組みです。そのため、契約書には現時点では想定しづらい将来のリスクまで見据えた条項を織り込んでおく必要があります。
弁護士が関与する最大の価値のひとつが、以下のような今は起きていないが将来起き得るリスクを事前に洗い出し、それを条項として組み込めることです。

1. 将来紛争が発生した場合のトラブル防止条項

家族信託は「家族で財産を管理する制度」であるため、利害関係の変化や家族関係の悪化により、受託者や受益者、相続が発生した際は他の相続人の間でトラブルが生じる可能性があります。
そのため、トラブル発生時の協議条項や、受託者の責任範囲・免責条項といった点を信託契約設計の際に検討の上で、契約書にも盛り込むことがポイントとなります。これらは、紛争の発生を防ぐだけでなく、起きた場合の影響を最小限に抑えるために重要です。

2. 信託が長期運用されることによる変更・修正条項

家族信託は10年、20年と継続運用されることがあるため、契約時点では想定できなかった変化が起こり得ます。
信託契約は原則として「当事者全員の合意」がなければ変更できませんが、当事者が死亡・認知症・疎遠化などにより合意が不可能になると、信託が事実上停止し、目的を達成できなくなるリスクがありますので、将来の変更・修正可能性を見据えて、以下のような内容に応じて、あらかじめ柔軟な変更条項を盛り込むことが重要です。

① 家族構成が変わった場合(死亡・離婚・疎遠化・後継ぎの変更)
  • 受託者が死亡・重病になった
  • 受益者が死亡し、第二受益者に権利が移る
  • 子どもの離婚・疎遠化によって受託者として不適格となる
  • 配偶者が先に亡くなり、承継順序の見直しが必要

これらは信託の継続性に直接影響するため、当初の契約に予備受託者・受益者の承継ルールを記載しておく必要があります。

② 財産内容が変わった場合(売却・買換え・賃貸経営の変化)
  • 信託財産の不動産を売却したい/新たに取得したい
  • 賃貸経営の収支が悪化し、方針を見直したい
  • 収益物件を大規模修繕する必要がある
  • 金融資産の構成が大きく変わる(投資・相続取得など)

このようなケースに備えるため、契約書内に信託財産の追加・処分・入替の手続ルールを明記しておくことが求められます。

③ 税務・法制度が変更された場合(税率改正・登記制度改正など)
  • 相続税・贈与税制度の改正
  • 登記制度の変更や新たな行政手続の追加
  • 信託を取り巻く法改正(民法改正など)

法制度の変化は信託運用に直接影響するため、法改正に応じて契約の見直しを行うことができるとする柔軟な文言を設計することが推奨されます。

④ 本人(委託者)や受託者の生活状況が大きく変わった場合
  • 委託者の介護費用が増大
  • 受託者の転勤・海外移住
  • 受託者が財産管理に耐えられない状況になった

このように生活状況が大きく変更になった場合に備えた文言を入れておくということも重要です。

3. 不測事態に備えた将来的な変更条項

とはいえ、家族信託契約を締結する段階で、100%完璧な条文設計をすることは難しいため、将来的に家族や財産の状況が変わったときに、契約内容を柔軟に見直せるようにしておくという観点て設計をすることがポイントです。

信託監督人に変更権限を与える条項

→ 家族信託の監督者として選任される信託監督人に、受託者の変更や軽微な内容変更を認める権限をあらかじめ与えておくことで、家族での合意形成が困難なときでも信託の稼働を止めずに変更が可能になります。

受益者代理人が変更手続を代行できる条項

→ 受益者が認知症や不慮の事故などで判断能力を失った場合、本人の同意が取れず契約の変更ができない、という事態に陥ることがあります。そのようなときのために、あらかじめ受益者代理人が変更手続きを代行できるようにしておく条項が有効です。

一定の条件下で受託者に変更権限を与える条項

→ たとえば、信託の目的を達成するためにやむを得ない事情がある場合に限って、受託者が内容の一部(例えば信託財産の範囲や管理方法)を変更できるというように、一定の条件下で受託者に変更権限を与えておくこともできます。
ただしこれは、受託者において意図しない形での変更がなされるのを防ぐためにも、条件付きで明確に限定する必要があります。

2-3. 複雑な権利関係を持つ財産(不動産、非上場株式など)の組み入れサポート

信託財産には、不動産や非上場株式、投資用資産などが含まれることがあり、これらの財産には、法的・実務的な複雑性が伴います。
これらを信託財産として取り扱う際には、弁護士にて権利関係等の法的リスクを適切に整理したうえで、信託契約に組み込んでいきます。

2-4. 二次相続・三次相続まで見据えた受益者の連続設計

家族信託の大きな強みのひとつが、受益者を複数世代にわたって指定できるという点にあります。
遺言では「自分が亡くなったら、財産を誰に渡すか」までしか指定できず、その後の相続(=二次相続・三次相続)についてはコントロールができませんが、
家族信託を活用することで、あらかじめ承継の順番を指定し、数世代にわたる資産の流れを契約で確定することができます。(受益者連続型の信託)

相続の現場では、二次相続・三次相続でトラブルが顕在化するケースも多いです。
家族信託は、そうした将来の相続までを見据えて設計できる制度ですが、適切な設計をしなければトラブルや税務上の不都合を招くリスクもありますので、受益者が連続する形での信託契約を設計する場合は、弁護士にて相続関係・家族関係を整理したうえで進めていくことが重要となります。

3. 弁護士・司法書士・税理士が果たす役割とは?家族信託に求められる多専門家の関与

家族信託は、弁護士が信託契約の設計をすれば終わりというわけではなく、信託登記や税務面での申告など複数分野にまたがる手続きや調整が必要になります。
そのため、家族信託を安全に実現するためには、弁護士だけでなく、司法書士・税理士といった他の専門家の関与も不可欠です。以下で、家族信託の組成と運用において、弁護士を含めてそれぞれの専門家がどのように関わるのかを簡単に整理します。

3-1. 弁護士が担う役割:法的構造の設計とトラブル予防

弁護士は、家族信託全体の制度設計を行う者として、主に以下のような作業を担います。

  • 信託の目的・対象財産・受託者・受益者・帰属先などを整理し、法的な矛盾がない構成を作る
  • 契約書を民法・信託法・相続法・成年後見制度などに照らして整合的に作成する
  • 利害関係者(相続人、将来の受益者など)との間で合意形成を支援する
  • 紛争が生じた場合に備えた予防的条項(合意手続、監督体制等)を設計する

3-2. 司法書士が担う役割:不動産登記や信託登記の実行

信託の対象に不動産が含まれている場合は、信託設定後に登記を行う必要があります。これは、第三者に対してこの財産は信託に基づいて管理されていることを示すために実行されます。

司法書士の具体的な役割
  • 所有権移転登記(委託者 → 受託者)
  • 信託登記(信託の目的や条項を登記簿に反映する)
  • 登記原因証明情報の作成・提出
  • 必要書類(委任状・印鑑証明・住民票など)の案内と調整

不動産が共有状態・抵当権付き・借地権付きなどの場合には、登記実行にあたっての法的調整や事前の書類確認が必要となるため、この辺りの実務面も司法書士が対応を行います。

3-3. 税理士が担う役割:贈与税・所得税・相続税の整理と課税リスクの検証

家族信託の設計次第では、以下のような課税関係が発生します。

委託者 ≠ 受益者とした場合

贈与税の対象になりうる

信託財産が収益物件である場合

所得税の課税主体の判断が必要

信託終了や受益者死亡により受益権が移転する場合

相続税の対象になる
税理士はこれらの判断を通じて、

  • 贈与とみなされない契約構成になっているか
  • 所得の発生がどこに帰属し、確定申告が必要になるか
  • 信託財産の評価が将来どのような税額に結びつくか

などを検討し、設計された信託契約が思わぬ課税を招かないようにするためのサポートを行います。

このように、家族信託は複数の業務分野が関係する仕組みとなっており、一人の専門家だけでは安全に完結させるのが難しい制度です。
それぞれの士業が得意とする領域を生かし、相互に連携して進めることが必要不可欠となります。

4. 家族信託と他の相続対策とを関連して設計することもポイント

4-1. 家族信託と遺言書(公正証書遺言)の使い分けと併用

家族信託は、「契約」であるため、信託された財産の承継方法は契約内で決定できます。
しかし、信託していない財産(信託財産以外)については、遺言書で財産の帰趨(財産の最終的な行先)を指定しないかぎり、通常通り遺産分割協議が必要となります。
そのため、家族信託を活用する場合でも、後の相続トラブルを防ぐ目的においては遺言書との併用が推奨されます。

4-1-1. 家族信託と遺言書の法的効果の優先順位

家族信託で信託財産として指定した財産は、信託の法的性質上、信託契約の内容が優先されます。したがって、信託されていない財産については遺言が有効ですが、信託された財産について遺言で別途承継先を定めても、その遺言は信託財産には適用されません。
▼ 例:

信託契約で「長男に自宅を管理・承継させる」としている場合

→ 後から遺言で「自宅は次男に渡す」としても、信託契約が優先される
したがって、家族信託を設計する際には、遺言と内容が矛盾しないように整合性を図る必要があります。

4-1-2. 遺留分対策としての家族信託の活用

家族信託は、遺産分割を回避する仕組みとして有効ですが、遺留分の侵害には注意が必要です。場合によっては、信託財産も広い意味で遺産に準ずるものとして扱われることがあり、他の相続人が遺留分を侵害されたと主張する可能性があります。

  • 家族信託は遺留分を回避できる制度ではないこと
  • 弁護士が関与し、信託設計の段階で遺留分リスクを分析・調整することが重要

ということを念頭に、特に、不動産や株式など分けにくい財産を信託に組み入れる場合は、他の相続人への代償金支払いなども検討すべきです。

4-2. 家族信託と事業承継対策の連動性(自社株の取り扱いなど)

経営者が家族信託を活用するケースでは、自社株を信託財産に含めることで、事業承継計画と連動させることが可能です。

例えば
  • 現経営者が委託者かつ受益者となり、
  • 後継者予定の長男を受託者として株式を信託し、
  • 現経営者の死亡後に、長男が受益者となる設計

このようにすれば、現経営者の生前は経営権を維持しつつ、死亡後は株式をスムーズに承継するスキームが構築できます。
ただし、以下のようなリスク回避・検討は信託契約を組む時に必要となりますので、税理士・弁護士と相談の上で設計を行うことが望ましいでしょう。

  • 他の相続人との紛争懸念(遺留分や経営権の調整)
  • 株式の譲渡制限・議決権の管理
  • 相続税の納税猶予制度の適用条件との整合性

5. 家族信託に関連するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 家族信託を使うと、金融機関の口座も自由に引き出せるようになりますか?

はい、ただし「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」をあらかじめ開設しておく必要があります。家族信託では、通常の口座とは異なり、信託財産を管理する専用の名義口座を金融機関に開設し、その中で財産を分けて管理するのが原則です。
信託口口座がないまま、委託者名義の口座を引き続き使うことは、信託の法的仕組みに反する運用となり、後々トラブルや税務上の問題に発展するおそれがあります。

Q2. 家族信託を設定した後に、受託者が途中で辞めることはできますか?

はい、信託契約書に「辞任や交代に関する条項」が定められていれば、定められた方法で辞任・交代することが可能です。
実務では、契約時にあらかじめ「補充受託者」を定めておくことで、受託者が病気や高齢、転勤などで辞任したい場合にもスムーズに信託を継続できます。
一方で、契約書に辞任や後任に関する条項が明記されていない場合でも、法律上は辞任や交代が可能です。
信託法第58条では、定めがない場合、委託者と受益者の同意があれば受託者は辞任できるとされています。
ただし、その場合は次のようなリスクがあるため注意が必要です。

  • 受託者の辞任に当たって誰の同意が必要かが不明確になる
  • 新たな受託者を誰がどのように選任するかが決められておらず、信託が一時停止する
  • 合意が取れないと、裁判所に解任・選任を申し立てる必要が出てくる

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、信託を設計するときに、契約書で辞任の条件や補充受託者の指定、選任方法の定めなどを明記しておくことが実務上は極めて重要となります。

Q3. 一度家族信託を設定したら、取り消すことはできないのでしょうか?

原則として、信託契約は委託者と受益者の全員の合意があれば変更(信託法149条1項)や終了(同法164条1項)が可能です。
ただし、委託者や受益者が認知症などで意思表示できなくなった場合は、その合意が成立せず、契約の変更や終了ができなくなります。
このような場合には、成年後見人を選任して代理してもらう方法もありますが、後見人が契約変更や終了に応じられるかはケースバイケースであり、家庭裁判所の関与も必要になるため、必ず実現できるわけではありません。
そのため、契約書を作成する段階で以下のような条項をあらかじめ設けておくのが安心です。

  • 「将来の変更・終了について、(特定の)第三者の判断に委ねることができる」条項
  • 後継受益者・後継委託者をあらかじめ指定する条項
  • 認知症など一定の状態になった場合に自動終了・再構成される条項

Q4. 家族信託で信託した財産は、他の相続人から遺留分の請求対象になりますか?

原則として、家族信託に組み入れた財産であっても、遺留分侵害額請求の対象になる可能性が非常に高いです。
特に、受益者の死亡によって受益権が移転する設計(=死亡を原因とする財産移転)は、遺贈または死因贈与に準ずるものとして遺留分算定の基礎財産に含まれることが、実務上一般的に認識されています。
また、信託の設定時期や内容によっては、「生前贈与に準ずるもの」として遺留分侵害額請求の対象になるケースもあります。

注意すべきポイント
  • 信託したから遺留分対策になるとは限らない
  • 相続人(特に他の子ども)との利害調整がされていないと、死後にトラブルとなる可能性が高い
  • 遺留分に配慮した信託設計(代償金の確保や、帰属権利者の調整など)を契約時に盛り込む必要がある

家族信託で特定の人に財産を集中させたい場合でも、他の相続人の遺留分に対する配慮を怠ると、結局は信託の実行段階で紛争が起きてしまうリスクがあります。
遺留分に影響しそうな信託契約を組む場合は、並行して遺留分への対策も進めておかれるのが望ましいでしょう。

家族信託をご検討中の方は、まずは弁護士にご相談ください

当事務所では、弁護士を中心に、税理士・司法書士などの士業専門家が社内チームとして連携し、ご相談者様の目的や状況に合わせて、実現可能で安全な家族信託の設計・運用を支援しています。
実際に信託契約を締結される前にご相談いただくことで、

  • 「何のために信託を使うのか?」という目的が明確になる
  • そもそも信託を使うべきか、他の制度が適切かを判断できる
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というメリットが得られます。
「家族信託に興味はあるけど、自分に必要なのかわからない」そんな段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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監修者:松﨑 洋二
弁護士松﨑 洋二

弁護士法人Nexill&Partners

弁護士松﨑 洋二

  • 2015年3月
    私立九州学院高等学校 卒業
  • 2015年4月
    福岡大学法学部 法律学科 入学
  • 2018年3月
    福岡大学法学部 法律学科 早期卒業
  • 2018年4月
    福岡大学法科大学院 入学
  • 2021年3月
    福岡大学法科大学院 修了
  • 2025年4月
    弁護士法人Nexill&Partners 入所

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