家族信託は法律や税務、不動産、家族関係などさまざまな要素が関わる制度であるため、「信託ってそもそもどこで手続きすればいいの?」「信託銀行に頼めばいいの?」「弁護士に相談すべき?」といった疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。
本記事では、家族信託を考えるにあたってどこに相談した方がよいか、実際の手続の流れや税務・法務における注意点までを弁護士が分かりやすく解説します。
第1章 家族信託とは?制度の基本と仕組みをおさらい
1-1 家族信託の概要
「家族信託」とは、法律的には「民事信託」と呼ばれる制度の一種で、自分の財産の管理・処分などの権限を、信頼できる家族などに任せる契約制度です。
元々、信託という仕組みは商業信託(信託銀行などによる業務)を中心に活用されていましたが、2007年の信託法改正により、一般の個人間でも信託契約が柔軟に使えるようになりました。
そのため、家族の中で信託契約を結んで財産管理を任せる形を「家族信託」と呼び、今日では認知症対策や相続対策、事業承継の手段としても注目されています。
1-2 家族信託における委託者・受託者・受益者とは?
家族信託では、以下の3つの立場が登場します。
| 立場 | 概要 |
|---|---|
| 委託者 | 自分の財産を信託する人(=財産の所有者) |
| 受託者 | 委託者から財産の管理・運用・処分を託される人(多くは家族) |
| 受益者 | 信託された財産から利益を受け取る人(委託者本人のことも多い) |
たとえば、認知症対策として「父(委託者)」が「長男(受託者)」に財産管理を任せ、父自身(受益者)がその恩恵を受けるというような構成が一般的です。
なお、信託は財産の名義(登記)や管理の実務を受託者が担うことになりますが、それによって受託者が自由に使えるわけではなく、常に「受益者のために」管理する義務があります。
第2章 家族信託の手続はどこでできる?まず誰に相談すべき?
「家族信託を組みたい」と思っても、いざ調べ始めると次のような疑問にぶつかる方が多いです。
- 家族信託ってそもそも誰が手続きするの?
- 弁護士?司法書士?信託銀行?どこに相談すればいいの?
- 自分で契約書を作れるか不安だ
この章では、家族信託を実現するための入口として、どこに相談すべきか、どのような流れで手続きを進めるのかを、実務的な視点から解説します。
2-1 家族信託は「誰がどこで」手続きするのか
家族信託は、信託銀行などの「商事信託」とは異なり、あくまで家族間の契約で財産の管理や運用を行う仕組みです。
そのため、手続きの基本は「当事者同士が契約を結ぶこと」であり、家庭裁判所や行政機関に申請して始めるものではありません。
ただし、家族信託の設計・契約書の作成・登記などには専門知識が必要であり、次のような関係者と協力して進めるのが一般的です。
2-2 家族信託に関与する各専門家の役割
弁護士の役割
弁護士の関与は、家族信託の設計の初期段階から非常に重要です。信託契約は一見すると「私的な契約」に見えますが、その実体は「財産の法的構造を変える手続」であり、財産権・相続権・将来の紛争予防に密接に関わってきます。
弁護士の主な役割
- 委託者・受託者・受益者の意向整理と信託目的の法的検討
- 相続や後見制度との整合性を含めたスキーム設計
- 信託契約書のドラフティング・リーガルチェック
- 信託をめぐる家族間調整・紛争防止策の立案
- 税理士・司法書士との連携窓口の統括
特に以下のような場合には、弁護士主導の信託設計が推奨されます。
- 将来的に相続人間の対立が懸念される
- 遺言・後見など他制度との併用が前提
- 障がいを持つ子のためなど、信託の目的が複雑である
- 財産の偏在(不動産偏重など)により遺留分リスクがある
司法書士の役割
司法書士は、信託契約書の文案整備や登記に関する実務支援は行えますが、140万円以上の財産が関わるような紛争(簡易裁判所で取り扱えない紛争)が生じた場合に代理人として対応ができないなどの難点があります
主に不動産登記や契約書類の作成支援など、形式面での手続に関与します。
司法書士の主な業務範囲
- 信託契約に基づく不動産の名義変更(信託登記)
- 法定相続情報一覧図の取得
- 公正証書作成の立会い・文案整理支援
- 簡易な信託契約書の作成支援(助言ではなく書式の整備)
税理士の役割
信託の設計次第で、贈与税・所得税・相続税といった課税リスクが顕在化することもあるため、信託を組む際は税務の視点からの事前チェックが不可欠です。
税理士の主な業務範囲
- 信託設定時の贈与課税リスクの判定
- 信託期間中の所得帰属判定(受益者課税 or 受託者課税)
- 信託財産の相続税評価と納税資金の対策
- 税務署への届出(信託の設定・変更・終了に伴う書類)
以下のような状況では、税理士の事前関与が不可欠です。
- 不動産所得や賃料収入を信託財産とする場合
- 将来の相続税・贈与税の節税を目的とする場合
- 法人と連動する事業承継型信託を組む場合
- 高額資産の信託により「みなし取得」課税が懸念される場合
第3章 信託銀行で家族信託はできるのか?できること・できないこと
家族信託を検討する際、「信託という言葉がつくなら信託銀行に相談すればいいのでは?」と考える方は少なくありません。
確かに、信託銀行も「家族のための信託サービス」などの名称で民間向け商品を提供していることがあり、一見すると「家族信託」と重なる部分があるように見えます。
では実際のところ、信託銀行に相談すれば家族信託はできるのでしょうか?
信託銀行で取り扱いが可能な「家族向け信託」の実例
たとえば、以下のような信託サービスが「家族向け信託」として提供されていることがあります。
| 商品名(例) | 内容 | 想定利用ケース |
|---|---|---|
| 受益者連続型信託 | 親が死亡した後、配偶者→子へと受益権が順次承継される設計 | 資産家家庭で遺産の段階的承継を希望するケース |
| 親なきあと信託 | 親が死亡後、障がいのある子の生活費支出を銀行が管理 | 特定用途に限定された生活支援信託 |
ただし、これらの信託は、あくまで銀行が提供する信託商品であることが一般的です。
そのため、
- 銀行所定のテンプレート等に基づいて契約内容が定められていることが多く、自由なカスタマイズは難しい
- 主に金銭信託(預貯金)に限られ、不動産や株式、事業承継などには対応していないことが多い
といった特徴があります。
以下のようなケースでは、信託銀行での対応に限界があることも多いため、一度弁護士に相談の上で進め方を検討されることをお勧めします。
- 受託者に家族(例:長男・配偶者など)を指定したい
- 受益者を複数世代にわたって柔軟に設計したい
- 不動産・賃料収入・非上場株式などを含めて信託したい
- 相続税や贈与税を見据えて信託契約を調整したい
- 契約内容を家族状況に応じてオーダーメイドで設計したい
第4章 家族信託の設計ステップ:信託を組むまでの流れ
家族信託は、法的には「契約」であるため、制度の枠組み上は比較的自由度の高い仕組みです。
この章では、家族信託を実行に移す際の具体的な設計ステップを、実務に沿って丁寧に解説します。
4-1 目的の明確化:なぜ信託が必要なのかを整理する
まず行うべきは、「なぜ家族信託を使いたいのか?」という目的の言語化です。
目的が曖昧なまま設計を進めると、制度選択や信託内容がズレてしまいます。
代表的な目的の例
- 将来の認知症対策として、財産の管理を家族に任せたい
- 相続ではなく生前に財産の使い方を決めておきたい
- 子どもが障害を持っているので親亡き後の生活をきちんと支援したい
この目的が定まることで、「受託者は誰が適切か」「どの財産を信託すべきか」など、次のステップの判断軸が明確になります。
4-2 関係者(受託者・受益者)の選定と調整
家族信託では、以下の役割として誰を設定するかを決める必要があります。
委託者
財産の所有者。信託契約を主導する。
受託者
財産を預かり、受益者のために管理する。
受益者
財産の利益を受け取る人。
また、状況に応じて次のような補助的役割の設定も検討されます。
信託監督人
受託者の業務を監視する第三者(受託者が家族の場合に有効)
受益者代理人
受益者の判断能力が低下・喪失した場合の代理人(受益者に障害がある、未成年など)
この段階では、当事者間の信頼関係だけでなく、法的リスク・将来の変化も考慮しながら、どのような体制が望ましいかを専門家とも協議しながら決めていきます。
4-3 信託財産の選定とリスク分析
信託契約を組む時は、信託財産として、何を受託者に託すのかを明確に定める必要があります。
不動産、預貯金、株式など基本的な財産は信託財産として設定できますが、賃貸物件などを信託対象財産とするときは課税が発生することや管理の実務負担が大きい場合もあります。
税金面・税務リスクについても忘れずに確認をしておきましょう。
4-4 信託契約書の作成
信託契約は原則として書面で行うことが望ましく、契約書には以下のような事項を記載する必要があります。
- 委託者・受託者・受益者の氏名
- 信託財産の内容
- 信託の目的
- 信託の期間と終了時の処理方法
なお、必須ではないものの、作成した信託契約書については公正証書化しておくことが実務上は推奨されています。(紛失・改ざんの防止、信託契約に基づく各種手続の利便性のため)
第5章 【活用例①】親の認知症対策としての家族信託
5-1 認知症が資産管理に与える影響
高齢化社会の進展に伴い、将来「認知症などで判断能力を失うリスク」は多くの家庭にとって現実的な問題です。
判断能力が低下すると、たとえば以下のような事態が起こる可能性があります。
- 預貯金の引き出しや口座操作ができず、生活費・医療費の支払い手段が制限される
- 不動産の管理・売却・賃貸契約などができなくなり、自宅や収益物件が手つかずになる
- 事業を行っている場合、会社の管理・運営が滞る可能性もある
資産管理が思ったようにできなくなることで、本人や家族の生活や将来設計に深刻な支障が生じることがあります。
5-2 認知症対策として家族信託を利用するメリット
家族信託を事前に設定しておけば、上記のようなリスクをかなりの程度回避できるとされており、以下のようなメリットがあります。
- 受託者(通常は子どもなど)に対して財産の管理・運用・処分を任せられるため、認知症で判断能力が落ちても、財産処分や生活費の引き出しが可能。
- 信託契約の設計次第で、本人の「老後の生活費確保」「事業資産の継続」「自宅売却による施設入居資金の確保」など、さまざまな目的に対応可能。
- 成年後見制度と比べると、財産管理の自由度が高く、家族の状況や意向に応じた管理設計が可能。
このように、「家族の信頼関係がある」「本人が元気なうちに準備できる」状況で家族信託を設定することで、認知症リスクへの備えとして、非常に実践的な制度であると広く言われています。
5-3 家族信託はいつまでに設計すべきか?
重要なのは、「本人が判断能力をしっかり有しているうちに信託契約を結ぶ」ことです。というのも、信託契約は当事者間の合意(=契約)であり、契約時点での意思能力が求められるためです。
そのため、認知症になってしまってから家族信託を始めるのは難しいため、将来に備えるのであれば早めに検討を開始することが望ましいといえます。
第6章 【活用例②】障がいのある子の生活支援目的での家族信託
お子さんが障害をお持ちの場合、親が亡くなった後、遺産を適切に管理できない、あるいは悪意ある第三者に財産を狙われるといったリスクが考えられるケースがあります。
「自分がいなくなった後も、障がいのある子どもが適切にお金を使えるようにしておきたい」このような想いを持つ親にとって、家族信託は非常に有効な選択肢となり得ます。
6-1 家族信託で「親なきあと」の生活支援を設計できる仕組み
家族信託では、親が「委託者・当初の受益者」となり、信頼できる家族(例:兄弟姉妹など)を「受託者」、障がいのあるお子さんを「第二受益者」として設定することで、親の生前・死後を通じて財産の管理と生活支援を一貫して設計することが可能です。
典型的なスキーム例
委託者
親
受託者
兄弟姉妹
第一次受益者
親(生前の財産管理)
第二次受益者
障がいのある子(親の死後に受益権発生)
このような構成により、将来的に親が認知症などで判断能力を失ったとしても、受託者である家族が親の生活資金を管理・支出し続けることができるほか、死後は子の生活を支援することができます。
また、信託契約で生活費・医療費・施設費・余暇費など具体的な支出目的や制限を定めることも可能です。
6-2 受益者代理人・信託監督人の設置が特に重要
受益者となるお子さんが法律上の判断能力(意思能力)がない、または極めて限定的であるような場合、本人が受益権を自ら行使できないことが想定されます。
そのため、次のような補助的な役割を担う人物の設置が実務上重要です。
受益者代理人
- 障がいのある受益者に代わり、給付請求や受託者の監督を行う
- 原則として、信託契約で事前に定めておく必要がある
- 弁護士・親族・福祉関係者などが担うことが多い
信託監督人
- 受託者の業務を監視し、適正な信託運営を担保する役割
- 家族内の別の人物、または専門家を指定するのが一般的
このような設計を加えることで、お子さんを守りつつ、信託の透明性と安全性を高めることができます。
第7章 家族信託を進めるうえでの税務上の注意点
家族信託は、相続や贈与の代替手段として活用されることも多いため、信託を使えば税金がかからないのでは?と期待される方もいます。
しかし実際には、家族信託はあくまで「財産の管理・承継の仕組み」であり、信託設定や運用の方法によっては、贈与税・所得税などの課税関係が発生する場合もあるため、慎重な設計が必要です。
7-1 信託設定時に贈与税はかかるのか?
家族信託を設定すると、「財産を受託者に移す=贈与になるのでは?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。
この点、贈与税が発生するかどうかは、信託の設計=“受益者が誰になるか”によって判断されます。
| 設計 | 贈与税の発生有無 |
|---|---|
| 委託者 = 受益者(自益信託) | 贈与税は発生しない(財産の名義は移るが、経済的利益は変わらないため) |
| 委託者 ≠ 受益者(他益信託) | 贈与税の課税対象となる可能性あり(他人に利益が渡るため) |
特に、委託者が子や孫などを受益者とする「他益信託」を設定する場合、信託契約の内容次第では贈与税が発生するため、事前に税理士との検討が必要です。
7-2 信託期間中の所得税・譲渡所得の取扱い
信託財産が賃貸不動産などの収益物件である場合、信託期間中に発生した所得に対して誰が所得税を納めるのかが問題になります。
| 所得の課税対象 | 内容 |
|---|---|
| 受益者課税 | 受益者が所得を得る仕組みなら、受益者に所得税が課される(原則) |
| 受託者課税 | 受益者がいない場合、または一定の法人信託等では受託者に課税される場合がある |
また、不動産や有価証券を信託に移す際、形式上は名義変更があるため譲渡として扱われないか?という疑問もありますが、自益信託の場合、委託者と受益者が同じであるため、譲渡所得税の対象とはされません。
ただし、信託の内容によっては経済的所有権の移転が認定され、課税リスクがあるケースもあるため、専門家による事前チェックが推奨されます。
7-3 相続税の課税関係と「みなし相続」への備え
受益者が死亡した時は、受益権又は信託財産も相続税の課税対象となります。
とくに以下のようなケースでは注意が必要です。
受益者が死亡したことにより、次の受益者が受益権を取得した場合
その受益権には相続税が課税される
受益者でない第三者に実質的な利益が移転した場合
「みなし相続財産」として課税される可能性
7-4 税務署への届出・信託税務の実務的手続き
家族信託を設定・変更・終了する際には、税務署への届出が必要です。
主な届出の種類は以下の通りです。
| 手続 | 提出書類名 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 信託設定 | 自益信託の場合:提出不要 他益信託かつ信託財産の相続税評価額が50万円を超える場合:「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」 |
信託設定日の翌月末日まで |
| 信託終了 | 「信託に関する受益者別(委託者別)調書」 | 信託終了日の翌月末日まで |
| 所得発生 | ・「信託の計算書」及び「信託の計算書合計表」 ・信託収益に関する申告書(確定申告) |
・「信託の計算書」及び「信託の計算書合計表」:毎年1月31日まで ・信託収益に関する申告書(確定申告):信託財産から所得が発生した年の翌年の3月15日まで |
加えて、信託財産に不動産が含まれる場合は、固定資産税の通知先変更、信託登記、信託口口座での収支管理など、実務的な管理と報告が重要になります。
第8章 家族信託を進めるうえでの法務上の注意点
8-1 信託契約書の不備
信託契約は「契約」である以上、記載の不備や曖昧な表現があると法的に無効となる場合や、実務で機能しない可能性があります。
信託の目的・関係者の役割・財産の内容・運用ルール・終了時の取り扱いなどを具体的かつ明確に記載することが不可欠です。
8-2 受託者が法的義務を怠るリスク
信託は「信頼できる家族に任せれば大丈夫」という発想で設計されることが多いですが、受託者には以下のような義務があり、単なる形式的な役割ではなく、信託財産の管理・運用・処分を全面的に担う必要があるという認識が不可欠です。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 善管注意義務 | 財産管理を誠実かつ慎重に行う義務 |
| 忠実義務 | 受益者の利益のために行動する義務 |
| 分別管理義務 | 自己の財産と信託財産を明確に分けて管理する義務 |
| 帳簿作成・報告義務 | 帳簿を作成・保存し、関係者に説明責任を果たす義務 |
受託者がこれらを怠った場合、受益者から損害賠償請求や信託解除の申し立てを受けるリスクがありますので、受託者を選定する際はこの辺りも考慮したうえで選ぶ必要があります。
第9章 家族信託を継続・運用していくうえでの実務ポイント
9-1 受益者の変更や交代に備える契約設計
家族信託の期間が長期に及ぶ場合、受益者の死亡や判断能力の低下、生活状況の変化により、受益者を変更・追加・交代せざるを得ない場面が発生することがあります。
信託法上も、受益者連続型信託が認められており、「受益者Aが死亡したら、受益者Bに移る」といった仕組みを契約で明記することが可能です。
受益者変更の設計ポイント
- 初期設計時点で、受益者の変更・交代ができるよう明記しておく(変更条項)
- 第二受益者・第三受益者などの順番を明示しておく(受益者連続)
- 変更の条件(例:死亡、後見開始、意思能力喪失など)を具体的に定義
これにより、将来の不確実性に備えつつ、受益権の行使を中断させず、信託の目的を確実に達成できます。
9-2 信託の変更・終了・受託者交代時の対応
契約時点では最適と思われた設計であっても、時間の経過とともに財産構成や家族構成、信託の目的が変わることは少なくありません。
そのため、信託契約書には、信託内容の変更・信託の終了・受託者の交代に関する規定を必ず盛り込んでおくことが重要です。
特に受託者の交代については、
- 高齢の家族を受託者に設定している場合
- 長期にわたる不動産賃貸や事業資産の管理を行う場合には、「予備の受託者」「補充受託者」「共同受託者」などの制度設計が実務上有効です。
また、信託を終了させた後の信託財産の帰属先(帰属権利者)も明記しておくことで、終了後の混乱を避けられます。
当事務所では、弁護士だけでなく税理士・司法書士が社内連携の上で相続のご相談にご対応できる体制を整えております。
信託契約の設計からその後の登記手続、税務面のフォローまでを総合的にサポート可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。

