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よくあるご相談

親が亡くなった場合の相続手続き

2019.08.09

親が亡くなった場合に、どのような手続きが必要となるのでしょうか。当然に相続の手続きを行わなければならない事は誰でも認識しているものですが、親が亡くなった場合の相続というものを、人間は通常人生の中で2回しか経験しないものです。しかも、一般的な家庭では、財産が父親名義に偏っていることが多いため、ほぼ父親の相続の際にやるべきことを済ませなくてはなりません。なんとなく自分でもやれるだろうと思い手続きに着手してみて、必死で終わらせた結果、最初から専門家に頼めばよかったなと後悔する人が大半だと思います。それくらい面倒かつ複雑な相続手続きですし、亡くなってから日が浅い中であっても、相続人には速やかに行わなければならない手続きがいくつもあります。
今回は、相続人が行わなければならない相続に関する法的手続きについてご紹介します。
相談
まずは相続の前準備として、相続人及び遺産を全て確定させる必要があります。
相続人の確定においては、故人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人の範囲を調査します。ここで面倒なのが本籍を何回も移転させていたり、古くて手書きの戸籍が出てきたりした場合です。全国様々な役所に問い合わせて戸籍の収集を行わなくてはなりませんし、手書きの戸籍に至っては文字が読めず、役所の人と話しながら文字を解読するところからスタートするケースもよく見受けられます。
遺産の確定においては、被相続人の遺産を全て把握して、これを死亡時点での評価額で評価して遺産総額を確定させます。その際、財産目録を作成しておくと後の遺産分割の時に便利です。遺産の評価額も財産の種類によって評価額の出し方が様々決まっていますので、調べながら行うとなるとなかなか骨の折れる作業です。

次に、遺言書がある場合には、公正証書遺言の場合を除き、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをしなければなりません。
遺言書の検認とは、相続人に対してその存在と内容を知らせると共に遺言の偽造を防止するために行われる手続きをいいます。そのため、遺言の公正が担保されている公正証書遺言の場合には検認が不要ですが、自筆証書遺言又は秘密証書遺言の場合には、検認が必要となります。現在は自筆証書遺言の保管制度を法務局が運用しておりますので、この保管制度を利用した場合には、自筆証書遺言でも検認が不要とされています。
遺言書の検認は家庭裁判所で行われ、それまでに遺言書を開封すると罰金が科されることになるため、開封しないよう注意しましょう。

遺言書がない場合には相続人間でどの遺産をどのように分けるのかについて遺産分割協議を行って決めることになります。その際、後の紛争を防止するために遺産分割協議書を作成しておきましょう。また、遺産総額によっては相続税の申告・納付が必要となります。

なお、相続を放棄する場合には、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
プラスの財産をマイナスの財産の限度で相続する場合に活用される限定承認をする場合も、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

また、亡くなった人の生前の所得における確定申告をその相続人が行う、準確定申告というものをする必要があります。準確定申告は、相続開始があったことを知った日から4か月以内に行わなければならないため、忘れないようにしましょう。

その他にも、短期間のうちに行わなければならない手続きとしては、相続税の申告と納税(相続開始を知った時から10か月以内)や、不動産・自動車等の名義の変更手続き、生命保険金の受け取り(死亡から3年以内)などがあります。

相続の手続きを進めるにあたっては、自ら相続人や相続財産を調査することは大変なこともあります。また、遺産分割の段階では、専門家の関与がなければ円滑に進めるのが困難な場合も多くあります。期間制限を経過する前に円滑に相続手続きを行えるよう、早めに専門家に依頼することをおすすめします。ぜひ相続に強い当事務所にご相談ください。
 

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監修 菰田泰隆

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

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