相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日(相続が開始してから)10か月以内と定められています。
新型コロナウイルスによる特例や相続税の納付が困難な理由がある場合は納付期限が延長されることもあります。
基本的には、期限までに納付を行わなければ延滞税がかかりますので気を付けましょう。
なお、相続税の申告には、小規模宅地の特例などを利用すると納める税金の額を下げることもできます。
利用できる特例がないか税理士や税務署にお尋ねされると良いでしょう。
被相続人が作成した遺言書があったり、財産を相続人の間でどのように分けるか決まっている場合は10か月間の納付期限に間に合わせることができますが、被相続人の財産をどのように分けるか決まっていない場合は、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を行わなければなりません。
遺産分割協議で決まった内容を書面(遺産分割協議書)にして、全員で署名、捺印を行います。
話し合いでうまく分割の内容がまとまれば良いのですが、まとまらない場合は、遺産分割調停に発展し、長い場合は1年以上調停が続くこともあります。
そのようなときでも相続税の納付期限は待ってくれませんので、一旦、未分割の財産として相続人全員が法定相続分通りに相続税の申告と納付を行います。
その後、調停が成立し、遺産分割の内容が決まってから、再度正しい金額で修正申告を行うことになりますので、事前に多く納めた税金については還付してもらい、少なく納めていた場合は追納することになるでしょう。