ご家族が亡くなって、3~4か月以内にやらなければならないことがあることをご存じですか?
相続放棄の手続きには期限が定められていますので、被相続人(亡くなった方)の死亡日(死亡したことを知った日)から3か月以内に財産を相続するのか決めなければなりません。
まずは、被相続人にどのような財産があったか調べる必要があります。
相続人であれば、金融機関に照会をかけることで、残高証明書を発行することができます。
土地や建物などの不動産については、名寄帳を取得するか、法務局で登記簿を取得することによって相続人の財産であることを確認することができます。
また、財産を相続するか決める上で注意しなければならないのが、マイナスの財産がどの程度あるのか把握することです。
預金や動産があるからといって相続すると決めてしまうと、家族には秘密にしていた多額の借金などがあった場合、その借金についても相続することになります。
一度相続をすると決めて、不動産を売却したり、被相続人のものを処分してしまうなどの行為によって、相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認めらえない場合がありますので、しっかり検討することをお勧めします。
次に、被相続人が亡くなってから4か月以内には、準確定申告をしなければなりません。
準確定申告とは、被相続人が確定申告の対象だった場合や、過去の確定申告を行っていなかったときは、相続人が被相続人に代わって確定申告を行うことをいいます。
また、不動産所得などがあった場合は、青色申告の対象となります。
事業を引き継ぐ場合は青色申告を提出する必要がありますので気を付けましょう。