相続人同士で話し合いがまとまらないときは、遺産分割調停と審判を求める方法があります。
調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、審判の場合は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割調停は、各相続人が申し立てることができ、必ずしも相続人全員で申し立てる必要はありません。調停の手続きは、審判官(裁判官のことです。)と調停委員により進められ、必要であれば手続きに関与していなかった相続人や関係者に出頭を求め、調停期日においてそれぞれ事情を聴き、話し合いを進めます。
調停は、相続人全員の意見の一致を目的とするものですので、相続人全員の意見が一致しなければ調停が成立することはありません。
さらに、遺産分割の内容に基準があるわけではないので、法定相続分に従った内容での協議にこだわる必要はありません。
調停で分割内容が一致し、相続人全員が合意した場合は、調停が成立し、調停調書に記載の内容で遺産分割が行われます。
なお、調書は判決と同じ効力を有していますので、各機関で調書を提出すれば相続手続きが可能です。
相続人の意見が一致せず、調停成立の見込みがない場合は、調停不成立となります。不成立となると、審判手続きがそのまま開始されますので、新しく審判の申し立てをする必要はありません。
審判は調停とは違い、審判官(裁判官)の判断で遺産分割の内容が決まってしまいますので、法定相続分に従った遺産分割になることが予想されます。
「法定相続分の実現」というところにウェイトを置かれ、会社の承継や不動産の引き継ぎにとって適切な審判が出るという保障がありませんので、十分に注意しておく必要があるでしょう。
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