預貯金や不動産(土地や建物)以外の遺産について、どのように評価されるかご説明します。
中古車市場の価格によって評価されます。中古車の専門業者に依頼し、車種や型式、走行距離等を基準として査定を行います。
⑵ 貴金属類
専門業者による査定に従い、価格を評価します。
⑶ 金の延べ棒
金相場を基準に評価をします。
⑷ 切手、古銭などのコレクション
コレクター市場において額面以上の価値がある場合には、その価格で評価することができます。そのような価値がなければ、額面通り判断されます。
⑸ 仏壇
仏壇は高額ですが、遺産として扱われません。祭祀財産といい、祭祀継承者が引継ぐことになります。遺言や遺産分割協議において特別な定めがあれば別ですが、遺産から除外するため評価をすることもありません。
⑹ ブランド品
高級ブランド物のバッグや時計は、リサイクルショップなどでの買い取り価格を参考に価値が判断されることになります。
⑺ 美術品
美術品(骨董品、絵画や書など)は、専門家の鑑定や、類似品の市場価格、過去の売買実績などを考慮して評価されます。
また、このような遺産のうち、特に貴金属類や時計などは、形見分けとして相続人が受け取ることも多く見られます。
形見分けとは、遺産分割とは異なり、慣習的に行われているものです。
一般的には四十九日法要など、相続人らが一堂に会するときに、形見分けを行うことが多いようです。
形見分けは、相続人全員の合意の下で行われのであれば、正式な遺産分割協議とは別に行うことができます。
そのため、相続放棄した人でも、被相続人(亡くなった方)の身に着けていた物や、思い出の品などを形見分けとして受け取ることは問題ありません。
ただし、注意が必要なのは、財産的価値の高い物を相続放棄した人が形見分けとして譲り受ける場合です。価値によっては、「相続財産の処分」と判断され、相続放棄が認められなくなる場合もあります。
また、被相続人の遺品のうち、貴金属類や時計など金銭的価値の高いものは遺産に含まれるため、相続人間で争いになることも考えられます。トラブルを避けるため、形見分けでは、金銭的価値の低い、被相続人の想いでの品を分け合うと良いでしょう。