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相続一般

死後事務委任契約についてのご相談

2019.08.09
死後事務委任契約とは何ですか?

亡くなった後の様々な事務手続きを代行するサービスです。

たとえば、葬儀の手配や入居施設の解約、債務の弁済など、死後に残された様々な事務手続きを弁護士が代行します。

どのような場合に死後事務委任契約をした方がいいのでしょうか?

必ず必要だと思われるのは、ご家族のいらっしゃらない方、ご家族と疎遠な方です。

このような方の死後の事務を弁護士が全て代行いたしますので、自分に万が一があった場合を心配しなくてよくなります。

また、ご家族がいらっしゃっても、そのご家族に手間をかけさせたくないという理由で契約される方も相当数いらっしゃいます。
様々な事務を法律の専門家である弁護士に依頼することで、ご家族や周囲の方々の負担を軽減させることができますので、是非ご活用ください。

弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?

確かに、このようなサービスを提供している民間会社なども多数あります。

しかし、死後の事務というものは、契約関係など、法的問題を含むものが多数あり、法律の専門家に依頼する方が確実です。

料金も他の民間会社などに依頼する場合と比較して特に高くありませんので、専門家に依頼すべきでしょう。

どのような事務を行ってくれるのでしょうか?

死後にどのような事務が発生するかは、人によって千差万別です。

よって、現在の生活状況や今後の状況等を細かく聞き取り、考えられる事務を個別に検討の上、お客様それぞれにとって必要な事務の代行を検討します。

代行する事務の種類や量に応じて料金も変動致しますので、特定の事務に限定して依頼することも可能です。

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