前回は「事業用資産が財産の大半だった場合の相続のリスク」をご紹介しました。
前回は以下のような例でご説明いたしました。
こういったケースでは法定相続分を前提とした遺産分割協議の成立は困難を極めることになります。
何故なら、事業を後継する者、しない者で事業用資産が主な財産を分割するとなると事業の後継に様々なリスクが出てくるためです。
リスクについては前回の記事で詳細がございますので、是非ご参考にされてください。
前回の記事はこちら:事業用資産が財産の大半だった場合の相続のリスク
ではどのようにすれば、Aに事業用資産を継承できるのでしょうか。
民法で定めている法定相続分を変更できるのは被相続人に限られています。
そして、被相続人は推定相続人(被相続人が死亡した場合に、法律の定めから原則として相続権があると考えられる人)の相続分を民法と異なる内容に指定できるのは「遺言」なのです。
遺言にして指定された相続分は「指定相続分」といいます。
後継者の有する法定相続分が、事業用資産を取得するのに不足している場合には、後継者の相続分を増やす対策、つまり被相続人が前もって指定相続分を遺言として残しておく必要があります。
金銭では分割できない財産を継承する場合、被相続人が前もって対策を立てておくことが必要だということがわかりました。
しっかりと継承対策を立てておくことで、大切なお子様たちが起こさなくてもよい紛争が起こる状況を回避することができるはずです。
相続したい財産や相続人の状況によってさまざまな手続きや遺言書の内容が異なります。ぜひ一度遺言書作成や相続に経験が豊富な弊所の専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。