遺言書の形式は民法により厳格に定められており、この形式を遵守しない遺言書は法的に無効となってしまいます。ここでは、遺言書作成時の留意点を、種類別にご説明します。
①自筆証書遺言
遺言者自らによる全文、日付および氏名の直筆と押印が必要で、他人による代筆は一切認められません。用紙や文字数に制約はありませんが、2枚以上になった場合契印を押す必要があります。訂正する場合は、二本線で消して正しい文言を記入し、変更箇所に押印の上、欄外に訂正内容(「この行〇字加入(〇字削除)」など)を付記します。
②公正証書遺言
遺言の文案を遺言者が作成し、公証役場と直接やり取りを進めて文案を作成します。文案作成の過程では、一定の知識が無ければ公証役場との意思の疎通が難しいため、事前に専門家に文案作成の依頼をした方が安全です。文案完成後、証人を2人用意し公証役場にて作成手続きを行います。この時公証人が証人に遺言の内容を読み聞かせるので、証人には信頼できる人物を選定する必要があります。
③秘密証書遺言
公正証書遺言と異なり、公証人が遺言内容の確認をしないため、自分で形式通りに作成する必要があります。署名以外は直筆でなく、パソコンでの作成も可能ですが、不備があると無効になります。また、作成した遺言は作成者自身で保管をする必要があるため、紛失や偽造のおそれがないよう厳重に管理する必要があります。
それぞれの遺言書の形式や作成時の留意点を理解した上で、遺言書を作成しましょう。
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