heritage division

遺産分割一般

遺産分協議の必要性と相続人がいない場合

2020.09.21

遺産分割協議とは、相続発生後の遺産分割を行う際に必ずしも必要な手順ではありません。必要な場合と、そうでない場合は以下の通りに分けられます。

遺産分割協議が必要ない場合

被相続人が遺言書によって、すべての遺産の行き先を指定していて、それに相続人も納得している、または相続人が1人しかいない場合は遺産分割協議を行う必要はありません。
例えば、相続放棄や相続人の排除・相続欠落等による場合などです。
※相続放棄…相続人が自らの意思で、一切の財産を相続しないこと。

相続人の排除…被相続人が相続人から虐待を受けた・重大な侮辱を受けた・その他の著しい非行があった時、被相続人が家庭裁判所に請求し、相続人の地位を奪うこと。被相続人が遺言書もしくは生前に行う。

相続欠落…相続人が、特定の相続欠格事由に当てはまる場合、相続権を失わせる制度。(欠格事由は、被相続人を殺害した、殺害の事実を隠蔽した、脅迫や詐欺により遺言書作成や内容変更等にかかわった、遺言書を偽造・隠蔽・破棄したなどが当てはまります)

遺産分割協議が必要な場合

もし、相続発生時に、遺言書が無い・遺言書に記載のない遺産がある・相続人が複数人いる場合などは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人の中に、1人でも行方不明者がいた場合、そのままでは遺産分割を行うことができません。

相続人全員で遺産分割協議を行った後に必要があるためです。仮に、相続人が1人でも欠けた状態で遺産分割を行った場合、それは無効とされてしまいます。

ですから、相続人が行方不明である状態で遺産分割協議を行っても、相続人全員の署名押印はそろっていない状態のため、遺産分割に進むことが出来ないのです。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です