今回は、民法で定められている法定相続分(法定相続人が相続できる割合)についてご紹介します。
同順位の相続人が数人いるときの相続分は、民法で定められており、これを法定相続分といいます。
相続のパターンは下記の図の①~⑦となり、それぞれの場合の相続分は次のようになります。
相続人 | 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|---|---|
①配偶者だけ | 全部 | ||||
第1順位 | ②子と配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | ||
③子だけ | 全部 | ||||
第2順位 | ④直系尊属と配偶者 | 3分の2 | 3分の1 | ||
⑤直系尊属だけ | 全部 | ||||
第3順位 | ⑥兄弟姉妹と配偶者 | 4分の3 | 4分の1 | ||
⑦兄弟姉妹だけ | 全部 |
嫡出子と嫡出子でない子とで相続分が異なるのでしょうか?
従来は、民法で、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする旨の規定がありましたが、最高裁平成25年9月4日決定でのその規定が違憲とされ、撤廃されました。
しかし、平成13年6月以前の遺産相続に関してはその最高裁決定の影響は及ばず、平成13年7月から平成15年9月4日までの間に遺産分割協議が成立した、あるいは遺産分割審判が確定した場合にも、影響は及びません。
相続の中でも気になることのひとつが、遺産を誰がどれだけもらえるのかという問題ですよね。家族ごとに相続の内容やケースが異なりますので、疑問点等がありましたら是非専門家にご相談ください。