general inheritance

相続一般

遺産分割って何?

2020.10.14

遺産分割って何?複数の相続人がいる場合、相続人同士で被相続人(亡くなった方)の財産をどのように引き継ぐのか決めなければなりません。
それを遺産分割といいます。

遺産分割を行うには、最初に、被相続人の財産にどのようなものがあるのか確認します。
これは預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認する必要がありますので、気を付けましょう。

財産の調査と同時に、誰が相続人なのかも確定させる必要があります。
法定相続人の確定には、被相続人に戸籍を生まれてから亡くなるまで一式取得し、家系図にすると法定相続人が分かりやすくなります。遺産分割は法定相続人全員で行わなければ成立しないため、親族が把握していない隠し子などがいた場合は、再度遺産分割をやり直すことになりますので、注意が必要です。
被相続人の財産と法定相続人が確定したら、全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。

また、被相続人が作成した遺言書がある場合は、遺産分割協議は不要ですので、遺言書の内容通り遺産分割を行いますが、遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、遺産分割協議を行い、見つかった財産の部分のみ、誰がどのように相続するのかを協議しなければなりません。

なお、遺産分割でまとまらなかった場合は、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

相続人同士の話し合いに裁判所が入り、遺産分割協議がスムーズに進むよう手助けをしてくれます。
申立人は1,200円の印紙や、郵券(管轄によって異なりますので、各裁判所へ問い合わせが必要です。)、戸籍謄本などの必要な書類を準備して、家庭裁判所に申し立てを行います。

話し合いが問題なく進むと調停成立となり、裁判所から調書がもらえますので、調書によって預金の解約などが可能になります。

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