夫が亡くなった後、義理の両親(夫の父母)の相続が起きると、「嫁の自分にも相続権があるの?」「子どもは相続人になる?」「関わらないといけない手続きは?」と不安になりがちです。結論として、配偶者に義理の親の相続権は原則ありませんが、子どもが相続人になるケースは多く、遺言書や家族構成次第で対応が変わります。
第1章 旦那が死亡した場合、義理の親の遺産相続はどうなるのか
夫が他界した後、残された妻として気になるのが義理の親(義父母)に万が一のことがあった際の相続問題です。「長年連れ添った夫の親なのだから、自分にも権利があるのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、法律上のルールは少しシビアです。
1-1 嫁である自分に相続権は原則ない
民法では、相続人になれるのは「配偶者」と「血族」に限られています。
ここでいう配偶者とは被相続人本人の配偶者を指し、いわゆる「嫁」である立場の方は、義理の親の血族でも配偶者でもありません。そのため、義理の親が亡くなった場合、嫁本人が相続人になることは原則としてありません。
「長年同居していた」「介護をしていたから」といった事情があっても、法律上の相続権とは別に考えられます。
1-2 子どもが相続人になることで生じる関与の可能性
一方で、夫がすでに亡くなっている場合、その子どもは義理の親から見て「孫」にあたります。この場合、一定の条件のもとで子どもが相続人になることがあります。
この場合、あなたは「相続人」ではありませんが、「相続人の親(親権者)」として、遺産分割協議や手続に関与せざるを得ない場面が生じる可能性があります。
つまり、夫が亡くなった後の妻としての立場は「原則として相続権はないが、子どもを通じて手続きの当事者になる可能性がある」となります。
第2章 相続人は誰になる?家族構成別にみる義理の親の相続関係
相続の手続きを進める上では、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握することが不可欠です。
2-1 義理の親の配偶者が存命の場合の相続関係
義理の親が亡くなった時点で、その配偶者(夫の父または母)が存命であれば、その配偶者は原則として必ず相続人になります。
これに加えて、亡くなった義理の親の子ども(あなたの夫)が相続人となります。ただし、すでに亡くなっている人は相続人になれないため、夫が本来相続人となる立場であった場合には、その子ども(あなたのお子様)が代わって相続人になる可能性があります。これが「代襲相続」と呼ばれる仕組みです。
あなたの子どもが代襲相続する場合は、親であるあなたに相続に関わる手続き等が必要になる場合があります。
2-2 義理の親の子ども(夫の兄弟姉妹)がいる場合
義理の親に、亡くなった夫以外の子ども(夫の兄弟姉妹)がいる場合、その兄弟姉妹も原則として相続人になります。
あなたのお子様が代襲相続人になる場合は、この夫の兄弟姉妹とあなたのお子様が同時に相続人となり、遺産分割協議の当事者にあなたのお子様が含まれることになります。
2-3 夫が先に亡くなっている場合に問題となる代襲相続
先述の通り、「代襲相続」とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に亡くなっている場合に、その子どもが代わって相続人になる制度です。
代襲相続が発生すると、義理の親の相続において、あなたのお子様が相続人として直接関与することになります。その結果、次のような対応が必要になることがあります。
- 遺産分割協議書に、子どもの署名押印が必要になる
- 子どもが未成年の場合、親権者であるあなたが代理して手続を行う
- 相続財産や負債の内容によっては、相続放棄や限定承認を検討する必要が生じる
第3章 遺言書の有無で何が変わるのか
3-1 遺言がある場合、嫁や子どもはどのように扱われるのか
義理の親が遺言書を残している場合、法定相続とは異なる形で財産の分け方が指定されていることがあります。
遺言書に、嫁であるあなたや孫であるお子様に財産を渡すと記されていた場合、遺贈によって財産を受け取ることが可能です。ただし、遺言があれば必ずその内容どおりに相続が進むとは限りません。
義理の親の配偶者や、他の子どもといった相続人には、法律上保障された一定の権利(遺留分)があり、遺言の内容次第では調整が必要になることがあります。
また、お子様が遺言によって財産を受け取る場合でも、未成年であれば親権者としての関与や、場合によっては家庭裁判所の手続が必要になることがあります。
3-2 遺留分が関係する場合に注意すべきポイント
一定の相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保障された取り分があります。
たとえば、義理の親が、嫁であるあなたに全ての財産を渡す内容の遺言を残していた場合でも、それが遺留分を侵害していれば、後から他の法定相続人から金銭の請求を受ける可能性があります。
つまり、義理の親の遺産を一旦はあなたがすべて受け取ったとしても、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされた場合、その侵害している分に相当する金銭を相手方に支払う必要があります。この請求は、原則として現金で支払う必要があるため、受け取った遺産が不動産ばかりで手元に現金がない場合などは、支払いに窮してしまうリスクもはらんでいます。遺言によって財産を受け取る際は、他の相続人の権利を侵害していないか、事前に精査しておくことが重要です。
第4章 子どもが相続人になる場合に親として必ず確認すべきポイント
4-1 子どもが相続人になるときに生じる法的な立場と責任
子どもが代襲相続で義理の親の相続人となる場合、その子どもが成人なら本人が自身で法的な判断を行えますが、未成年の場合は親権者が代理で行うことになり、その判断の結果はすべて子ども本人に帰属します。
相続は、相続放棄などの手続きをしない限り、相続開始と同時に自動的に成立します。そのため、親が何も対応しなかった場合でも、子どもは預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務を含めたすべての財産関係を引き継ぐ立場に置かれます。親の不作為が原因で、お子様が将来にわたって義理の親の負債を背負い続けるといった事態を招かないよう、親権者として迅速かつ正確な状況把握に努める責任があるといえます。
4-2 未成年の子どもが相続人になる場合の特有の注意点
子どもが未成年の場合、相続に関する法律行為は、原則として親権者が代理して行います。ただし、親自身も相続に関して利害関係を持つ場合には、そのまま代理できないことがあります。
たとえば、あなた自身が遺言書で受遺者(遺贈を受ける人)として指定され、財産を受け取る立場になった場合、親子の利益が一致しない可能性があるためです。このような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理人が選任されると、その人物が子どもの利益を代表して、遺産分割協議や相続放棄などの判断を行います。
4-3 子どもについて相続放棄・限定承認を検討すべき判断場面
義理の親の財産内容に、借金・保証債務が多い場合には、代襲相続した子どもの「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。
相続放棄とは、預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて引き継がない手続きです。一方で限定承認とは、引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、余りがあれば相続できるという、いわば保険のような手続きです。
これらは財産の全体像が把握できない段階であっても、リスクが拭いきれない時点で検討すべきものです。なぜなら、これらの手続きには「相続があったことを知った時から原則3か月以内」という非常に短い期限が設けられているからです。もし、親が「たぶん大丈夫だろう」と判断を先送りにした結果、期限を過ぎてしまった場合、子どもは義理の親の借金を背負うことにもなりかねません。
第5章 【FAQ】夫の死後、義理の親の相続でよくある質問
Q1. 義理の親の介護を献身的に行ってきた場合も、1円ももらえないのでしょうか?
A1. 「特別寄与料」として金銭を請求できる可能性があります。
義理の親の相続権は原則としてありませんが、法律改正により、相続人ではない親族(嫁など)が無償で被相続人の療養看護や介護に努め、財産の維持・増加に貢献した場合には、他の相続人に対して「特別寄与料」という金銭を請求できるようになりました。ただし、これには一定の要件があり、介護記録や領収書などの客観的な証拠が求められます。また、相続開始を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内という期限があるため、早めの準備が必要です。あくまで「相続権」そのものではなく、貢献に対する「金銭の支払い」を求める権利である点にも注意してください。
Q2. 旦那の死後、義実家との縁を切る「死後離婚」をしたら子どもの相続権は消えますか?
A2. いいえ、姻族関係を終了させても子どもの相続権は消滅しません。
いわゆる「死後離婚」と呼ばれる「姻族関係終了届」を提出しても、それはあなたと義理の親との間の親族関係を断つだけの手続きです。亡くなった夫とお子様の間の血縁関係が変わることはありません。したがって、あなたが届け出を出した後に義理の親が亡くなった場合も、お子様は引き続き代襲相続人としての地位を保持します。
Q3. 義理の親が再婚していた場合、その再婚相手との遺産分割はどうなりますか?
A3. 再婚相手が配偶者として、お子様と共に相続人になります。
義理の親が再婚していた場合、その再婚相手(義理の親の現在の配偶者)は常に法定相続人となり、お子様(代襲相続人)と遺産を分け合うことになります。ここで注意が必要なのは、その再婚相手に連れ子がいた場合です。その連れ子と義理の親が養子縁組をしていれば、その子もお子様と同等の相続権を持ちます。面識のない親族が相続人になるケースでは、遺産分割協議が難航しやすいため、まずは戸籍謄本を取り寄せて、誰が相続人なのかを正確に把握することが重要といえます。
Q4. 子どもが義理の親の生命保険金を受け取った場合、相続放棄はできなくなりますか?
A4. 原則として、生命保険金を受け取っても相続放棄は可能です。
生命保険金は、指定された受取人固有の財産とみなされるため、相続財産(遺産)には含まれないケースが多いです。そのため、お子様が保険金の受取人に指定されていた場合、それを受け取った後でも、借金を避けるための「相続放棄」を行うことは原則できます。
第6章 義理の親の相続が発生したら
夫が亡くなった後の義理の親の相続では、嫁であるあなた自身に相続権は原則ありませんが、代襲相続によってあなたのお子様が相続人になる可能性があります。その結果、親であるあなたが判断や手続に関与せざるを得ない場面が生じます。
相続にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれ、判断を先送りにするとお子様にリスクが発生する可能性がある点を理解しておく必要があります。
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