山林や畑を相続したものの、使う予定がないからと、名義変更や管理をしないまま放置していませんか。日本では、土地の所有や管理に関するルールが大きく変わろうとしています。特に2024年4月から始まった相続登記の義務化は、長年放置してきた山林にも等しく適用され、必要な手続きを行わずに放置した場合には法律違反や金銭的ペナルティが生じる可能性があります。今回は、山林相続を放置することで進行する法的・実務的リスクを整理し、将来的に手放すための具体的な選択肢をわかりやすく解説します。
第1章 山林や農地の相続を「とりあえず放置」することの法的リスク
1-1 【2024年4月施行】相続登記の義務化と10万円以下の過料ペナルティ
これまで、不動産の相続登記(名義変更)は任意とされており、放置していても直接的な罰則はありませんでした。しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となったことを背景に、2024年4月1日から「相続登記の義務化」が始まっています。
具体的には、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行う義務があり、正当な理由なく登記を怠った場合には、10万円以下の過料(行政上の義務違反行為に対する制裁金)が科される可能性があります。山林は住宅地に比べて資産価値が低いと見なされがちですが、法律上の義務は土地の価値に関わらず一律です。さらに、このルールは過去に相続した土地についても遡って適用されるため、現在放置している山林や畑も対象となる点に注意が必要です。
1-2 所有者届出の義務化(森林法)による法令違反
山林を相続した際、森林法に基づく届出が必要です。個人および企業が森林(地域森林計画の対象となる民有林)を新たに取得した場合、その面積に関わらず、市町村長への届出が義務付けられています。
これは相続の場合も例外ではありません。相続した山林が地域森林計画の対象となる民有林に該当する場合は、相続登記とは別に、相続開始の日から90日以内に、土地がある市区町村へ「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合には、10万円以下の過料に処される可能性があることが森林法第213条で定められています。山林は登記だけでなく、行政側での森林管理の観点からも管理されていることを認識しておきましょう。
1-3 放置するほど地形の特定が困難になり処分のハードルが上がる
山林を放置するリスクは物理的な情報の喪失にもあります。住宅地とは異なり、山林の境界は「あの大きな杉の木から、あっちの岩まで」といった曖昧な目印で管理されてきたようなものも多く、相続を放置して数十年が経過してしまうと、目印が無くなってしまったり、かつての状況を知る近隣住民もいなくなってしまったりと、管理実態を把握するのが困難になることが予想されます。
さらに、明治時代の地租改正時に作られた公図(地図に準ずる図面)は、精度が低いケースが多く、実際の地形と大きくズレていることも珍しくありません。放置すればするほど、自分の土地がどこからどこまでなのかを証明することが難しくなり、将来売却や寄付などを検討した際に、多額の測量費用をかけなければ処分ができなくなる状態に陥る可能性もあります。
1-4 害虫被害や不法投棄、崖崩れに対する所有者の賠償義務リスク
法律上、土地の所有者は、その土地を適切に管理する責任(工作物責任や不法行為責任)を負っています。
例えば、放置された山林で松くい虫などの害虫が発生し、隣接する整備された森林に甚大な被害を与えた場合、防除を怠ったとして所有者が責任を問われる可能性があります。また、深刻なのが土砂災害です。危険があることを容易に認識し得たのに、適切な間伐や管理を行わず放置していたような場合には、大雨で倒木が発生したり、崖崩れが起きてふもとの民家や道路に被害を与えたりした場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性があります。さらに、放置された土地は不法投棄の標的になりやすいことも懸念事項です。前述と同様に、そのリスクを認識し得たのに適切な措置が行われていなかったような場合には、投棄された産業廃棄物の撤去費用(数百万円〜数千万円)を所有者が負担せざるを得なくなることもあります。
第2章 なぜ山林の相続は放置されやすいのか?
2-1 固定資産税が免税点以下であることによる放置リスクの誤解
山林や畑を放置してしまう心理的要因は、所有しているだけでかかるコストが目に見えにくい点にあります。市町村が課税する固定資産税には「免税点」という仕組みがあり、同一市町村内に所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満の場合、税金がかかりません。
多くの地方山林は評価額が低いため、毎年の納税通知書すら届かない、あるいは届いても数百円から数千円程度ということがよくあります。この安さが仇となり、「急いで手続きをしなくても問題ない」という誤解を生んでいます。しかし、前述の通り法的義務や賠償リスクは放置している間にも積み上がっています。
2-2 「売れる見込みがない」という諦め
地方の山林を買い求める人は限られています。不動産業者に相談しても「取り扱えない」と断られることが多いため、所有者は「売れないなら、何もせずにそのままにしておくしかない」と、思考を停止させてしまいます。
しかし、近年ではキャンプブームによる個人需要や、森林によるCO2吸収量(J-クレジット)を求める企業の動きなど、新しい価値観も生まれています。最初から「売れない」と決めつけて手続きを放棄することは、将来的なトラブルを子や孫の世代へ引き継ぐ可能性を高めてしまう行為といえます。もっとも、かつて横行した原野商法(※注)が再燃し、令和の現代も被害が発生しているため、相場よりはるかに高い金額で山林を買い取るという話は慎重に検討する必要があるといえます。
※原野商法とは
値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について、実際には建設計画等はないにもかかわらず「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などとうその説明をしたり、「将来確実に値上がりする」などと問題勧誘を行ったりして山林などを販売する悪徳商法。
2-3 境界不明・所在不明による着手の難しさ
山林は住居表示がないため、地番も図面も持たず、そもそも自分の土地がどこにあるのかを特定できない相続人も少なくありません。登記簿を取り寄せても地番しか載っておらず、現地を確認するには法務局や役場で古い図面を読み解く必要があります。この調べることの煩雑さが、多忙な現役世代の相続人を遠ざけ、放置という結果になっているケースも多いといえます。
第3章 放置状態から脱却するために確認すべき行政情報
3-1 「森林簿」と「森林計画図」で自分の土地を特定する
2-3で触れたような山林の場所を特定できない場合に、まず頼るべきは法務局ではなく、都道府県や市町村の農林担当部署です。そこには「森林簿(しんりんぼ)」と「森林計画図」という、いわば森林のデータが備え付けられています。
森林簿には、その土地の面積だけでなく、植えられている木の種類(スギ、ヒノキなど)、樹齢(林齢)、成長量などが記録されています。これに、森林計画図(基本図)を重ね合わせることで、おおよその位置を地図上で確認することができます。これらの書類は、森林所有者やその相続人であれば閲覧や写しの交付が可能です。まずはこれらを取り寄せ、「自分が何を相続したのか」をデータとして把握することが放置脱却の第一歩となります。
3-2 市町村の農林課や森林組合への相談で管理状況がわかる
書類を揃えたら、次は現地の森林組合や役場の農林課に相談してみましょう。森林組合は、地域の山林管理を担うプロフェッショナルな団体です。その山林が周辺の森林と一緒に共同管理の対象になっているのか、あるいは長年放置されて荒廃林となっているのかなど、現場レベルの情報を教えてくれる可能性があります。
また、地域によっては森林の集約化(まとめて管理すること)を進めており、所有者が明確である場合は管理を委託できるケースもあります。こうした地元のネットワークから情報を得ることで、管理の負担を軽減するヒントが見つかる可能性が高まります。
3-3 「名寄帳」で非課税の土地もすべて確認できる
山林相続で見落としがちなのが、「把握していない土地」の存在です。納税通知書に載っている土地はあくまで課税対象のみであり、非課税扱いの山林や道路用地などは省略されていることがあります。
そこですべての所有地を確認するために必要なのが「名寄帳(なよせちょう)」です。これは市町村ごとに所有者別の土地・建物を一覧にした台帳で、非課税の土地も含めて網羅的に記載されています。相続が始まったら(あるいは生前対策として)、親が土地を持っていた可能性のあるすべての自治体から名寄帳を取り寄せましょう。名寄帳を確認することで、存在を知らなかった土地や山林を含めて把握することができます。
第4章 「いらない土地」を国や他者に引き取ってもらうための現実的な選択肢
4-1 相続土地国庫帰属制度の活用:山林でも「引き取り」は可能か?
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した不要な土地を、一定の要件を満たした場合に限り、国に引き取ってもらえる制度です。
同制度は山林においても利用できますが、審査を通過するための基準は厳格です。例えば、「境界が明らかであること」「崖崩れの恐れがないこと」「建物や工作物がないこと」などが条件となります。要件を満たし、承認された場合には10年分の管理費用に相当する「負担金(山林であれば面積に応じて数十万円程度)」を納める必要があります。
負担金という費用はかかりますが、永遠に続く管理責任や固定資産税、将来の紛争リスクを完全に断ち切れると考えれば、有効な選択肢の一つといえます。
4-2 森林組合への加入と管理委託:手放す前の一時的な「管理の受け皿」
「まだ手放す決心はつかないが、これ以上荒れさせたくない」という場合は、地元の森林組合へ加入し、管理を委託する方法があります。
森林組合に加入することで、国や自治体からの補助金を活用した間伐や整備を受けられることがあります。適切に手入れされた山林は資産価値が維持されやすく、将来的な売却や国への帰属も期待できます。また、管理をプロに任せることで、倒木や害虫による近隣トラブルのリスクを大幅に軽減できます。年会費や委託費用は発生しますが、放置による賠償リスクを考えれば、必要経費ともいえるでしょう。
4-3 山林バンクやマッチングサイトを活用した無償譲渡
不動産業者が取り扱わないような山林でも、個人間であれば需要が見つかることがあります。近年では「山林バンク」や「負動産マッチングサイト」など、不要な土地を譲りたい人と、安く手に入れて活用したい人をつなぐプラットフォームが増えています。
「0円でもいいから引き取ってほしい」といった条件であれば、キャンプ用地、狩猟拠点、あるいは薪取り用の土地として、都市部の個人が手を挙げるケースも増えています。ただし、個人間取引では「境界の責任」や「所有権移転登記の費用負担」をめぐってトラブルになりやすいため、契約書の作成には専門家のリーガルチェックを入れることが賢明です。
4-4 土地改良区の除外手続き:畑や農地を相続した際の賦課金を止める
畑や農地を相続した場合、注意したいのが「土地改良区(水土里ネット)」の賦課金です。農地が土地改良事業(灌漑施設や水路の整備)の対象区域内にある場合、耕作をしていなくても、毎年組合員として賦課金を支払う義務があります。
これは固定資産税とは別物であり、また、山林に比べて高額になるケースもあります。相続した畑や農地を放置している間にこの賦課金が累積し、数年後に多額の督促状が届いて驚く相続人は少なくありません。将来的に農地を農地以外として利用する、あるいは手放す予定があるなら、速やかに土地改良区への「除外申請」や「権利承継手続き」を検討する必要があります。ただし、除外には決済金の支払いや農地転用許可が必要になるため、早期に専門家へ相談することをおすすめします。
第5章 次世代に負の財産を残さないための戦略
5-1 山林だけ相続を放棄することは可能か?
多くの相続人が考えるのが「いらない山林だけを相続放棄したい」ということです。しかし、現在の民法では「一部の財産だけを選んで放棄すること」は認められていません。山林を放棄するなら、預貯金や実家、車など、その他のプラスの財産も同時に放棄しなければなりません。
山林も含むすべての財産を相続放棄する場合は、2023年4月の民法改正で「相続放棄をした後の土地の管理責任」が緩和された点についても押さえておきましょう。民法改正により、現在は「その土地を現に占有(支配)している場合」を除き、次の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまでの管理継続義務が緩和されています。そのため、遠方の山林で一度も足を踏み入れたことがないようなケース(現に占有していない状態)など、一定の場合には管理責任を負わないと整理されました。もっとも、具体的な判断は個別事情によって異なるため、慎重な判断が必要です。また、相続人全員が放棄して所有者がいなくなった場合、最終的には相続財産清算人を選任する手続きが必要となり、そのための予納金(数十万円〜百万円程度)を家庭裁判所に納めなければならない場合もあります。
結局のところ、相続放棄は「すべての資産を捨てる」という極端な選択であり、かつ手続き上のコストが発生するリスクをはらむ選択となります。山林問題の解決策としては、前述の国庫帰属制度や第三者への譲渡をまず検討すべきでしょう。
5-2 二次相続で共有者が増える前に単独所有へ集約させる
山林相続で避けるべきなのは、兄弟姉妹で「とりあえず法定相続分通りに共有名義にする」ことです。その時点では公平に見えますが、次の世代(二次相続)になると、山林の共有者の数が増えてしまうからです。
そのまま数十年放置された結果、一つの山林に数十人、時には百人以上の共有者が存在し、全員の連絡先すらわからないという事態が、すでに全国で起こっています。このような事態になると、処分の際に全ての名義人の同意が必要となってしまうため、売却することも、国へ返すことも、木を一本切ることすら困難になります。
山林を相続する際は、自分たちの代で一人の名義に集約させる「単独所有」にすることをおすすめします。
第6章 土地の相続問題から考える相続の向き合い方
山林や畑の相続を放置してしまう背景には、「使う予定がない」「今は困っていない」といった事情があります。ただ、このような土地が相続財産に含まれている場合、問題はその土地だけに限られないことが多くあります。
実務上、山林や畑の扱いに悩んでいるケースでは、相続登記が未了の不動産が他にも残っていたり、遺産分割の整理が十分にできていなかったりするなど、相続全体の整理が後回しになっている状況が少なくありません。私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループは、弁護士をはじめ、税理士、司法書士など士業の専門家が所属し、相続問題を総合的にサポートする体制を整えています。相続問題を一度整理して考えたいと感じている場合には、どうぞお気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
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