遺産分割を進めるうえで、「特定の相続人と連絡が取れない」という状況に直面することは珍しくありません。
ですが、相続人全員の同意がなければ遺産分割協議は成立せず、それ以上の相続手続きを進めることができません。
連絡が取れない相続人がいる場合、どのような方法で相続を進めればよいのか?
この記事では、相続人の中に連絡が取れない人物がいる場合に、相続の段階ごとに応じた対処法や手続の進め方を、実務に強い弁護士の視点でわかりやすく解説します。
1. 相続人と連絡が取れない場合に相続手続が止まる理由
1-1. 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
民法においては、相続人が複数いる場合、遺産分割を行うためには全員の参加と同意が必須とされています。
これは、相続人全員の権利を保護するために設けられたルールであり、仮に1人でも同意していない、あるいは協議に参加していない状態で協議書を作成してしまうと、その遺産分割は無効となる可能性があります。
1-2. 1人でも連絡がつかないと協議は成立しない
たとえば、兄弟姉妹のうち1人と何年も疎遠だった、海外に住んでいて音信不通になっている、住所地は分かっても連絡が返ってこない――。
こうした状況でも、その相続人を除外して話を進めてしまうと、後から手続き全体が無効となるリスクがあります。
金融機関での預貯金解約、不動産の相続登記、相続税申告などの手続にも影響が出るため、たとえ他の相続人全員が話し合いで合意していたとしても、連絡が取れない相続人の存在が相続手続全体の「足止め」になってしまうのです。

2.連絡が取れない相続人がいるときの相続手続の進め方
2-1. ステップ①|まずは所在調査から始める
連絡が取れない相続人がいる場合、まず取り組むべきは「所在調査」です。
この調査は、「本当にその相続人の所在が不明で、物理的に連絡が取れないのか」、あるいは「連絡は取れるが返答しないのか」を切り分けるために必要不可欠です。
2-1-1. 戸籍・住民票・附票を使った所在確認
所在調査の方法としては、まず、他の相続人から申立てを行い、当該相続人の「戸籍」や「住民票」「戸籍の附票」を取り寄せることができます。
これにより、その方の現在の本籍地、現住所、過去の転居歴などが明らかになり、物理的な住所が判明する可能性があります。
特に戸籍の附票は、住民票を移した履歴まで追えるため、過去にどこに住所を置いていたかを時系列で把握することができ、連絡の手がかりとなります。
2-1-2. 住民票が「職権消除」されているケースの扱い
住民票の取得を試みた際に、「職権消除」と記載されていた場合は注意が必要です。
これは、市区町村が「その人物の所在が不明で、長期間住民登録が維持できない」と判断して抹消した状態です。
このような場合は、単に引っ越しただけではなく、長期間所在不明になっている可能性が高いと考えられます。
こうなると、住民票だけでの追跡は困難になり、次の手段へと移る必要があります。
2-1-3. 戸籍の附票で辿れない場合の探し方と限界
戸籍や附票を使っても所在が判明しない場合は、以下のような方法でさらに調査を進めることも検討できます。
- 最後に住んでいた住所地の近隣住民や管理会社に確認
- 弁護士や探偵業者による所在調査の依頼(一定の条件あり)
ただし、これらの方法はプライバシーとの兼ね合いや、調査費用とのバランスも含めて慎重に進める必要があるため、どこまで行うかの判断には弁護士のアドバイスが有効です。
2-2. ステップ②|所在が判明したら書面で意思確認を行う
2-2-1. 手紙・内容証明郵便で意思確認を試みる
調査によって相続人の所在が判明しているにもかかわらず、連絡が取れない、あるいは返事がない――。この状態でまず行うべきは、書面による意思確認の試みです。
電話や口頭のやりとりでは記録に残らないため、以下のような方法が有効です。
- 協議書案と説明文を添えて、普通郵便または簡易書留で送付
- 反応がなければ、内容証明郵便で再送付し、発送・到達の証拠を残す
内容証明郵便には、「何を」「誰が」「いつ送ったか」が明確に残るため、後に調停や審判に進んだ場合の証拠として機能します。
2-2-2. 書面を送ったとしても本人の意思表示がない限り「合意」とはみなされない
所在は判明したけど連絡が取れない=何も意見が無いとして同意したとみなせるのか?という疑問をいただくことがありますが、民法上、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立する契約行為と位置づけられます。
つまり、「反対していない」=「同意している」とみなすことはできません。
音信不通の相続人本人による遺産分割協議の内容に明確な合意がない限り、相続人全員での遺産分割協議が成立しているとはいえないため、この状態でその先の遺産分割・相続手続を進めることはできません。
このような状況が続く場合は、協議による解決は困難と判断し、次のステップに進むことが現実的です。
2-3. ステップ③|家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
所在は判明しているものの連絡が取れない相続人との協議が進まず、解決の見込みがない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことで、遺産分割の手続を前に進めることができます。
2-3-1. 裁判所からの呼出状で連絡が取れるようになるケースも
調停の申立てをすると、裁判所から連絡の取れない相続人宛に呼出状が発送されます。
この書類は、裁判所からの公的通知であるため、通常の郵便よりも心理的なハードルがあがりやすい傾向があります。
中には、裁判所からの郵便物の受け取りをきっかけに、連絡が取れるようになる相続人もいるため、この場合は調停を通じて相続人全員での遺産分割協議・合意を進めることができます。
2-3-2. それでも出頭しない場合の取扱い
ただし、調停を申し立てても、連絡がつかない相続人が出頭せず、回答もしないまま時間が経過することもあります。
このような場合、裁判所は調停不成立と判断し、そのまま審判手続に移行することになります。
審判に移行すれば、相続人の出頭の有無にかかわらず、裁判所が法的な基準に基づいて遺産分割内容を決定します。
つまり、連絡が取れない相続人がいても、最終的には調停→審判というステップを踏むことで相続を前に進めることができるのです。
2-4. ステップ④|所在確認ができない場合は不在者財産管理人の選任を申立てる
所在確認を行っても相続人の所在が不明で、調停の呼出しすら届かない、連絡の取りようがない場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる方法があります。
2-4-1. 不在者財産管理人とは何か?
不在者財産管理人とは、民法第25条に基づき、居所が知れない相続人の財産を管理し、必要に応じて法律行為を代理する役割を持つ者です。
裁判所にて不在者財産管理人を選任してもらうことで、所在不明の相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、相続の手続きを進めることが可能となります。
2-4-2. どんな場合に選任が必要か?「所在不明」とは?
不在者財産管理人の選任が必要となるのは、次のようなケースです。
- 住民票が職権消除されており、現在地が全く分からない
- 戸籍の附票をたどっても転居先が不明で追跡できない
- 裁判所から呼出状を送っても、宛先不明で送達ができない
- 過去に連絡があったが、その後の行方が完全にわからない
このように、所在や居所が一切分からないような場合に初めて、管理人の選任が必要とされます。
一方で、単に「長期間返事がない」「手紙を送っても無視されている」というだけであれば、所在は判明しているため、相続財産管理人の選任は不要です。
2-4-3. 申立ての流れと必要書類
不在者財産管理人選任の申立ては、不在者が生まれてから現在に至るまで全ての住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所に行うことができます。
提出書類の例は以下の通りです。
- 不在者財産管理人選任申立書
- 不在者の戸籍謄本・附票(居所不明を示すもの)
- 申立人の戸籍・関係説明図
- 管理すべき財産の内容が分かる資料
- 手続に必要な費用(収入印紙、切手)
一般的には、弁護士を管理人候補者として申立てることが多く、選任後は家庭裁判所の監督のもとで管理業務を行います。
2-4-4. 不在者管理人は遺産分割にどう関与するか
不在者財産管理人が選任されると、その者が不在者本人の法的代理人として遺産分割協議・調停に参加し、不在者に代わって遺産分割協議書に署名・押印することが可能となります。
ただし、管理人はあくまで不在者の利益を代弁する立場にあるため、明らかに不利な内容や一方的な配分には同意しない可能性がある点には注意が必要です。
協議案の策定や交渉は、不在者財産管理人の立場を考慮しつつ、法的に妥当な提案を行う必要があります。
2-5. ステップ⑤|調停不成立後に審判で遺産分割を実現する
所在確認がとれたものの、行方不明の相続人が出頭しない・合意が成立しなかった、あるいは所在不明で不在者財産管理人を入れての協議・調停を行ったが合意が成立しなかったなどで、遺産分割調停が不成立になった場合、最終的には家庭裁判所による遺産分割審判によって遺産分割内容が決定します。
2-5-1. 遺産分割内容は家庭裁判所が法定相続分などに基づき判断
審判では、家庭裁判所が各相続人の主張や提出された資料をもとに、法定相続分や寄与分・特別受益などを考慮して、分割内容を一方的に決定します。
出頭しなかった相続人にとっても、審判の効力は及ぶため、審判内容が確定すればその内容に従って法的手続が進められることになります。
2-5-2. 審判確定後に相続手続を進められる
審判が確定すると、その内容に従って
- 不動産の相続登記(審判書+確定証明書で可能)
- 預貯金・有価証券の解約・移管手続き
- 相続税の修正申告や納付の対応
などの相続に関する実務手続を進めることが可能になります。
連絡がつかない相続人がいたとしても、調停→審判という流れを踏むことで、他の相続人は自分の取得財産に対する法的権利を確定させ、相続手続を完了させることができるのです。

3. 連絡が取れない相続人に関する実務上の注意点
「連絡が取れない」と一口に言っても、実際には以下のような状態があります。
- 所在は判明しているが返事がない(音信不通)
- 書面は届くが、協議に応じる意思がない
- 転居先不明で郵便が届かない(所在不明)
これらを区別せずに進めてしまうと、不要な手続きを取ったり、逆に必要な法的措置を見逃したりするおそれがあります。
調停・審判・不在者財産管理人の要否を含め、どの状態に該当するかを把握の上で、弁護士にも相談の上で適切な対応を取ることが必要です。
4. よくある質問(FAQ)
Q1:相続人の住所が海外にある場合も「連絡が取れない」扱いになりますか?
A:海外在住であっても、住所や連絡手段(電話・メール・SNSなど)が明確に把握でき、意思確認が可能であれば連絡不能とはみなされません。
ただし、現地との時差や言語の問題、郵送事情などで返答が遅れることもあるため、裁判所手続などで支障が出る場合には、弁護士を代理人として委任してもらうか、代理受領者の設定などで対応する必要があります。
一方、海外住所すら不明で所在がつかめない場合は、所在不明として不在者財産管理人の申立てが必要になる可能性があります。
Q2:自分が連絡を取っていない間に勝手に不動産の登記名義を変えたり、預金を引き出されたりした場合の対処法は?
A:相続人の一部が他の相続人に無断で財産を動かした場合、法的には「共同相続人間の無断処分」として無効主張や損害賠償請求の対象になり得ます。
すでに不動産の登記名義が変更されてしまった場合には、登記の抹消登記請求や持分確認訴訟などの法的手段を検討する必要があります。
預金の不正引出しについても、銀行への照会や取引履歴開示請求を通じて立証が可能ですので、速やかに弁護士に相談されてください。
Q3:相続人全員の住所が判明しているが、誰も協議に応じてくれない場合はどうしたらよい?
A:この場合も、家庭裁判所への遺産分割調停申立てが有効です。
全員の所在が判明していても、協議に参加しない・無視する・わざと返答を引き延ばすといった対応が続くと、実質的に話が進まないため、調停という「強制的に集まる場」を設けることで動きが出るケースがあります。
調停で合意に至らなければ審判に進みますので、協議が形骸化していると感じた時点で早めに切り替えるのがよいでしょう。
5. まとめ|連絡が取れない相続人がいても、相続手続は進められます
相続人の中に連絡が取れない方がいると、遺産分割協議ができず、「相続手続が止まってしまうのでは」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、実際には所在が判明していれば家庭裁判所への調停申立て、所在が不明であれば不在者財産管理人の選任といった法的な手段により段階的に手続きを前に進めることが可能です。
当グループでは、弁護士だけでなく、司法書士・税理士が在籍し、社内連携のうえで相続手続の総合サポートを行っています。
弁護士が代理人として、所在確認からその後の遺産分割協議、調停・審判対応だけでなく、不在者財産管理人の選任申立、相続登記や相続税申告を含む実際の相続手続まで、全てご対応が可能です。
相続人との連絡が取れずお困りの方は、まずは一度ご相談ください。
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