遺言書は必要ないとお考えではありませんか。
平成27年度からは、相続税の基礎控除額が引き下げられるため、財産はないとおっしゃるサラリーマン家庭であっても課税対象者となる可能性があります。
相続税が発生するとなれば、相続人も相続分についてシビアにならざるを得ず、争いが発生しやすくなります。
例えば、不動産は長男に相続させるなどを記した遺言書があれば、要らぬ争いを招くことはありません。
また、最近自然葬や樹木葬、散骨を希望される方が増えていますが、遺言書では、埋葬方法やご自分の思いを付言事項として記すことができます。
当事務所では、遺言書のご相談や遺言書の草案の作成をお受けしています。
福岡にお住まいで、遺言書についてお悩みのことがあれば、どのようなことでも当事務所にご相談ください。
相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。