general inheritance

相続一般

相続税の試算

2014.06.26

最近多いご相談は、相続税の試算です。
平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、相続税法が改正され、今までなら相続税が発生しなかったような家庭でも相続税が発生する見込みが出てきました。
そこで、まだ相続は発生していないが、あと数年だと思うので、相続税が発生するのかどうか計算をしてみてほしいというものです。

当事務所は同じビル内の税理士とも深く連携しておりますので、そのようなお客様には税理士同席のもと、ご相談を受けさせていただいております。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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