column

弁護士コラム

遺留分という言葉をご存知ですか

2014.04.03

誰にとっても身近な問題であるはずの相続ですが、その詳細についてはわからない、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は相続の中でもぜひ覚えおいていただきたい、「遺留分」という言葉について説明します。

相続において「遺言書」が持つパワーは非常に大きいものです。
これは亡くなった方の気持ちを反映するためなのですが、結果的に「相続できる財産が、著しく減ってしまう」というケースも想定されます。
実はこんなときにでも、最低限の相続分は保証されています。
これが「遺留分」なのです。

遺留分の請求は、非常にデリケートな問題です。
法律の専門家を間に入れることで、スムーズに解決することも可能になるでしょう。
福岡にお住まいの方、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です