general inheritance

相続一般

再婚時の注意点

2014.03.14

最近、再婚される方から相続のご相談を受けます。
女性が子供を連れて再婚する場合、再婚相手と連れ子の間には親子関係がありません。つまり、いつか再婚相手が亡くなっても、相続する権利がないのです。
再婚する場合は、再婚相手と連れ子とを養子縁組させて、将来相続がきっちりできるようにしておきましょう。

相続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に相談専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です