最近多い相談が、形見分けです。
財産的価値のある預貯金や不動産ではなく、財産的価値はないが、思い出の品として側に置いておきたいものがある。
しかし、相手方が形見分けを行ってくれない。
という相談をよく耳にします。
形見分けをしたいという相談だけを家庭裁判所にしても、なかなか現実的には難しいでしょう。
しかし、形見も厳密に言えば遺産であり、遺産分割の対象となるものです。
代理人として弁護士をつけ、相手方を説得すれば、形見分けが実現するかもしれません。
お金には代えられない大切な思い出です。
やってみる価値はあるでしょう。
相続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。