遺言書の書き方がどれだけ大切か、どれだけ知識が浸透していないかを日々痛感致します。
ご自身で書かれた自筆証書遺言を持って、相続人の方々が相談に来られます。遺言書を見てみると、「・・・の土地は・・・に相続させる」と書かれています。そこで、その土地の登記簿を請求してみると、「該当なし」の表示。
よくよく調べてみると、土地の地番が書かれていたのではなく、郵便を送るときの住所が書かれていました。
登記簿上の地番と、郵便を送るときに書く住居表示というものは、一致しない地域が多数あります。なので、遺言書に住居表示を書いても、法務局では取り扱ってくれません。そこで、役所にその住居表示から地番を割り出してもらいます。
しかし、これが割り出せない場合もありますので、そうなるとお手上げです。
このように、遺言書に地番が書かれていないと法務局が取り扱ってくれず、役に立たない遺言書となってしまいます。
遺言書を書くときは、必ず弁護士に相談しましょう。
遺言についてお考えの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。