前回と前々回お話ししたように、遺産分割においては、その遡及効が制限される傾向にあります。
これに対して、相続放棄後の第三者との関係では、民法939条の遡及効を絶対的なものとして、第三者を無権利者とする構成を取るのが判例です。
この違いは、909条が、その但し書きで、明文で遺産分割前の第三者との関係を制限していることを理由とし、その趣旨を遺産分割後の第三者にも及ぼしているのだと言われています。
また、相続放棄の場合は、その旨の登記はなされないのが通常であるのに対し、遺産分割の場合は、結果を登記するのが普通であるので、あたかも二重譲渡と類似した利益状況にあることも、理由として挙げられます。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。