被相続人の財産は、遺産共有の状態を経て、遺産分割によって特定の相続人に帰属するというプロセスをたどります。
しかし、民法は、遺産分割は相続開始時にさかのぼってその効力を生じるとしています(民法909条)。
したがって、遺産分割の結果、各相続人は、相続開始時に被相続人から直接特定の権利を取得したものと擬制されます。
このような擬制によって、相続開始時から各財産は特定の相続人が単独で取得していたこととなるため、遺産分割後には、特定の財産を取得した相続人以外の共同相続人は、当該財産について持分を有していなかったことになります。
その結果、遺産分割前に相続人の一人から持分を譲渡されたりした第三者は、いわば無権利者から取得したことになるため、その権利を主張できなくなります。
そのため、上記のような遡及効は、第三者には及ばないとして例外が設けられています(909条ただし書き)。
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