②協議・審判後に、認知によって新たに相続人になった者の存在が判明した場合
相続開始後に死後認知の訴えや、遺言による認知によって、共同相続人に加わったが、その者が遺産の分割を請求しようとした時にすでに分割が行われていた場合には、その者は具体的相続分に応じた価額による支払いの請求権を有します(民法910条)。
被認知者の相続利益を保護する一方で、分割の安定性を確保するために、協議・審判を無効とせずに、価額での支払いによって解決を図っています。
③協議・審判後に、当初からの共同相続人の存在が判明した場合
この場合には、上記②の場合と異なり、遺産分割協議ないし審判そのものが無効となります。
死後認知等により相続開始後に新たに相続人になった者がいた場合は、遺産分割の時点ではその相続人は存在していないため、分割を維持することに理由がありますが、③の場合には、そもそも遺産分割の時点で存在していたにも関わらず、協議・審判に参加できなかったのであるから、重要な利益が害されているとして、分割を無効として再分割を行うことの要請が働きます。
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