遺産分割手続きに参加する当事者は、
①共同相続人(民法907条)
共同相続人に準じるものとして
②割合的包括受遺者(990条)
③相続分の譲受人(905条)
が含まれます。
また、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者も分割に関与します(1012条)。
このうち、特に①共同相続人にかかわる問題として行方不明者がいる場合や、分割後に当事者の過不足が判明した場合などの問題について、次回以降お話しいたします。
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