遺産の売却代金や、火災等によって滅失した場合の損害賠償債権など、遺産の代わりとなる財産のことを、代償財産と呼びます。
代償財産についても、判例は、共同相続人全員によって他に売却された財産は、遺産分割の対象たる相続財産から逸出するとして、その売却代金は、特段の事情がない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割するとして、分割単独債権となるとしています。
すなわち、賃料等の果実と同じく、分割手続きを待たずに当然に分割されることとなります。
また、果実と同じく、共同相続人全員の合意があれば、これを対象とすることができる(特段の事情)のも同じです。
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