heritage division

遺産分割一般

12 遺産分割(8)遺産分割手続きの対象①

2017.04.04

遺産分割の対象となる財産について、基本的には遺産共有となっている財産が対象となります。

これに加えて、相続開始時に、分割単独債権として各相続人に帰属する預金債権等の可分債権も、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることもできます。

 

また、遺産に属するかどうか争いがある場合については、分割審判の前提問題として家庭裁判所で判断してもらうことや、訴訟を提起して、当該不動産が遺産に属することの確認を求めることも、可能です。

 

それとは別に、相続開始後に遺産に生じた賃料などが分割手続きの対象となるかという問題がありますので、次回お話しいたします。

 

 

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