今回は、審判による分割についてお話しします。
審判分割とは、共同相続人の協議が調わない場合に、家庭裁判所が、民法906条を指針に、具体的相続分を基準として、審判で分割するものをいいます(907条2項)。
審判に先立って、調停による分割が行われるのが通常ですが、調停が不調に終わると、審判という強制的な形に移行します。
裁判と同じく、審判の成立までは長い時間がかかることがあります。
そのため、審判前の保全処分として、共有持分の譲渡を禁止したり、相続人が相続税などの支払いに困る場合には遺産の仮分割が認められたりもします。
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