相続の放棄について、「身分行為」であることを理由に、債権者による詐害行為取消権の対象とはならないとされています。
では、遺産分割協議において、相続分がゼロとなることに同意した、いわば事実上の放棄を行った相続人がいた場合に、遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となるでしょうか。
判例は、遺産分割協議が、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であると言うことができることを理由として、詐害行為取消権の対象となるとしています。
また、法定相続分を下回るだけでは対象とはなりませんが、ゼロでなくても、協議の結果具体的相続分を下回る財産しか取得しなかった場合も、その協議は詐害行為取消権の対象となるとされています。
この場合、分割協議によって具体的相続分よりも多くの財産を取得した相続人を受益者として、詐害行為取消権が行使されることになります。
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