遺産分割協議が成立した後、それを解除することは可能でしょうか。
判例においては、遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の1人が協議において負担した債務について不履行があったとしても、他の共同相続人は債務不履行を理由として解除することはできないとされています。
遺産分割は、その効果として、相続の開始の時から分割された状態で相続がなされたとみなされます(遡及効、民法909条)。
解除を簡単に認めて、何度も遺産の再分割をさせることは、その度に相続の開始の時にさかのぼって相続されたことになるため、法的安定性を害することになるというのが、その理由です。
ただし、共同相続人全員の合意によって、遺産分割協議の全部または一部の解除や再分割は、法律上当然には妨げられないとして、これを認めています。
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