遺産分割協議は、共同相続人全員の合意に基づいて行われるため、法律行為や意思表示の無効・取消事由が適用されます。
これまでに錯誤による無効が認められた例として、遺産分割方法を指定した遺言の存在を知らずに遺産分割協議が行われた事例や、相手方の誤った説明によって取得できる額を誤信して遺産分割協議に応じた事例などがあります。
その一方で、遺産分割協議の際に、他の相続人の生活を保障する約束をして全財産を取得した相続人がその義務を怠った事例や、遺産の評価額を誤信して分割した事例において、それぞれの事由は、いわゆる要素の錯誤には当たらないとして、無効が認められていません。
錯誤以外では、遺産分割協議の際に、共同相続人の一部が欠けていた場合は、無効とされます。
また、対象となる財産の一部が脱落していたときは、そのことによって分割全体の結果に影響があるかどうかで無効かどうかが判断されることもあります。
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