遺産分割協議による分割は、その名の通り共同相続人間の協議で分割の仕方を決定します。
その際、以下の5つの方法で分割されるのが通常です。
①現物分割 現物それ自体を分割する方法であり、例えば甲土地を相続人A・Bで分筆したり、物権法上の共有の状態にする場合がこれにあたります。
②個別配分 現物分割の一種とも言えますが、甲土地をAに、乙土地をBに、といった具合に現物をそのまま共有等にせずに配分する方法です。
③換価分割 遺産を金銭に換えて分割する方法であり、甲土地を第三者に売却して、その代金をA・Bで相続分に応じて分けることにより、遺産を分割します。
④代償分割 現物を特定の相続人が取得する代わりに、他の相続人にその相続分に応じた金銭を支払う方法です。甲土地をAが取得し、Aがその代わりとしてBに対して甲土地の評価額のうちBの相続分に相当する金銭を支払うことにより、遺産を分割します。
⑤それ以外の方法として、例えばAが甲土地の所有権を取得して、その借地権をBが取得する(実際に甲土地を利用するのはB)といった、利用権の設定という方法が取られることもあります。
これらの方法のどれか、あるいは複数を用いて、具体的相続分に応じて分割しますが、共同相続人全員が同意した上で、具体的相続分と異なる分割を行うことも可能です。
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