遺産分割には、3つの方法があります。
それは、
①被相続人の遺言による遺産分割方法の指定があればこれが優先されます。
②指定がない場合や、指定していない部分については、共同相続人間の遺産分割協議によります(民法907条1項)。また、この協議において、遺言による指定に反する分割を行うことも可能です。
③遺産分割協議が調わない時には、家庭裁判所の審判によって分割する方法もあります(907条2項)。また、これに先立って、調停による分割が試みられることもあります。
①遺産分割方法の指定については、以前遺言のところでお話ししていますので、次回、②から説明していきます。
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