今回は、譲渡人以外の相続人による、相続分の取戻しの制度についてお話しします。
相続分が第三者に譲渡されたときは、その他の共同相続人は、譲渡から1か月以内であれば、価額および費用を償還して相続分を取り戻すことができます(905条)。
この取戻権は、いわゆる形成権であり、譲受人に対して一方的な意思表示をすれば効果を有し、相手方の承諾は不要です。
もっとも、取戻権を行使するにあたっては、その時点における当該相続分の時価を現実に相手方に提供しなければなりません。
相続分が共同相続人に譲渡された場合は、一部の共同相続人の相続分が増えただけで第三者の介入という問題は生じないので、この取戻権は発生しません。
また、相続財産全体ではなく、個別の財産に対する持分(特定財産の共有持分と同じです)が譲渡された場合にもこの規定は適用されません。
そして、取戻権の行使がなされると、相続分の譲受人は相続分を失い、その分の相続分は取戻権を行使した相続人に帰属します。
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