次に、相続分の譲渡の効果についてお話し致します。
相続分の譲受人は、遺産の管理や遺産分割の手続きに参加することができます。
その一方で、相続分を全部譲渡した相続人は、それらへの参加資格を失うことになります。
共同相続人が相続分の譲受人になった場合は、従前の自己の相続分と新たに取得した相続分を合計した相続分を有する相続人として遺産分割に加わることになります。
もう一つ説明しておくべき効果として、相続財産に債務が含まれていた場合があります。
相続分は、債務も含めた相続財産全体に対する持分なので、その譲渡には債務も当然に含まれます。
しかし、譲渡に対抗要件が不要である以上、債権者の同意なく債務を他者に移転することになるため、債権者の保護に欠けるところがあります。
そのため、対内的には譲渡人から譲受人に債務が移転しますが、対外的、すなわち債権者に対しては、譲渡人と譲受人の両方が、併存的に債務を負うと解されています。
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