相続財産全体に対する割合的な持分のことを「相続分」と呼びます。
民法は、まだ遺産が分割される前の状態でも、この相続分を第三者に譲渡することを認めています。
相続分の譲渡を認めることで、遺産分割に時間がかかる場合でも、相続人が相続による経済的利益を早期に得ることができるようにしているのです。
また、分割前に共同相続人の一人が相続分を譲渡した場合に、他の相続人はその価額及び費用を償還してこれを取り戻すことができる、とされています。(民法905条)
これは、相続分の譲渡には上記のメリットがある反面、相続財産をめぐる法律関係に第三者が入ることによって生じうるトラブルを防ぐ必要があるため、このような規定が置かれています。
次回から、この相続分の譲渡について詳しくお話ししていきます。
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