遺産は、共同相続人間の遺産共有状態にあるため、その管理には民法の共有の規定が準用されます。
遺産の保存行為(財産の現状や価値を維持するための行為)は、共同相続人が各自で行うことができます(民法252条ただし書き)。
家屋の修理、貸金債権の時効中断のほか、不法登記の抹消請求、不法占有者に対する妨害排除請求などが、保存行為として判例で認められています。
遺産の管理行為については、相続分に従った持分の過半数で決しなければなりません(252条本文)。
改良行為や利用行為などがこれに当たり、遺産中の土地を駐車場として貸し出す行為やその賃料の取り立てのほか、使用貸借契約の解除などがこれに当たります。
財産の性質を変えてしますような変更行為や、譲渡などの処分行為には、共同相続人全員の合意が必要となります(251条)。
変更行為には、農地を宅地に変更するなど、その性質を変更する行為がこれに当たります。
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