相続開始後、承認・放棄をするまでの間、共同相続人はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理する義務を負います(民法918条1項)。
また、限定承認した場合のほか、相続放棄によって相続人になった者が財産管理を始めることができるまでの間についても、同様の義務を負います(940条)。
固有財産におけるのと同一の注意義務とは、自己の財産を管理するのと同等の注意をもって管理しなければならないということです。
被相続人の遺言によって、遺言執行者が指定されている場合には、遺言の執行に必要な範囲で遺言執行者が遺産を管理します(1012条)。
また、明文にはありませんが、共同相続人全員の合意によって相続財産の管理人を選任することもできます。
遺産の管理費用は、相続財産に関する費用として相続財産から支払われます(885条)。
管理費用には、固定資産税、火災保険料、修理費用などが含まれます。
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