可分債務についても、可分債権と同じく、法定相続分に従って当然に分割承継されます。
例えば、3000万円の金銭債権を有していた債権者は、債務者が死亡して、その子ABCが共同相続した場合には、ABCそれぞれに1000万円の限度でしか請求できないことになります。
連帯債務についても同じように扱われます。
被相続人Aが、Bと共に1000万円の連帯債務を負っていた場合、Aを共同相続した子CDは、それぞれ法定相続分で分割した500万円の限度でBと連帯することになります。
すなわち、債権者は、Aが死亡する前はABのいずれに対しても1000万円を限度に請求できたにも関わらず、A死亡後は、Bには1000万円を限度に請求できるものの、CDにはそれぞれ500万円の限度でしか請求できないことになります。
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