債権や債務についても、不可分債権や不可分債務を共同相続した場合には、相続人全員にこれが帰属します。
不可分債権は、共同相続人が共同して、または各相続人が相殺権者のために、履行を請求することができます(民法428条、429条)。
不可分債務は、各相続人が全部について履行する義務を負います。
なお、現金については、債権ではなく有体物として、他の動産と同じく遺産共有の形で共同相続人に帰属します。
相続財産として金銭を保管している相続人に対し遺産分割前に相続分に応じた金銭の支払いを請求することはできません。
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