前回お話しした事例で、Cがその持分ではなく、不動産を単独で所有しているかのように偽造し、不動産をDに譲渡して所有権移転登記をした場合はどうなるでしょうか。
Cが行った登記は、Cの持分については権利がありますが、ABの持分に関する限り無権利の登記となるため、DもABの持分に関する限り、その権利を取得できません。
したがって、ABはたとえ登記がなくても、各自の法定相続分に応じた共有持分をDに対抗できることになります。
同様の理由により、法定相続分と異なる指定相続分に基づく共有持分の取得や、特定の財産を相続させる旨の遺言による所有権の取得についても、登記なくして第三者に対抗できるとするのが判例です。
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