前回お話しした通り、遺産分割がなされるまで、共同相続人は相続財産を共有し、共有持分権を有します。
それでは、遺産分割される前に共有持分を譲渡した場合どうなるでしょうか。
ABCの3人が不動産を共同相続し、それぞれ3分の1の持分を持っており、Cがその持分を第三者Dに譲渡した場合について考えます。
この場合、後にABC間で当該不動産をAに分割する協議が成立したとしても、Dが登記をしていれば、その協議に関係なく3分の1の持分を取得します(民法909条ただし書き)。
これは、譲渡の場合のみならず、Cの債権者DがCの持分を差し押さえた場合も同様となります。
あくまで協議は共同相続人間の内部の問題なので、第三者の利益を害することになってはならないからです。
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