民法898条は、相続人が複数あるときは、相続財産はその共有に属すると規定しています。
これを遺産の共有と呼びますが、民法249条以下の共有と基本的には同じように扱われます。
たとえば、相続財産中の不動産は、共同相続人間でその所有権は共有され、各相続人は共有持分を持ちます。
占有権を共同相続した場合には、共同相続人間で共同占有となり、担保物権を共同相続した場合には、準共有(民法264条)となります。
また、借地権を共同相続した場合には、同じく準共有となり、共同相続人は賃料について特段の事情がない限り、不可分債務として全員が義務を負うとされています。
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