以前お話ししたように、被相続人に生前帰属していた財産のうち、一身専属的な権利義務と祭祀財産を除いたものが、相続財産となります。
今回から、この相続財産が、どのように各相続人に帰属するか、そのプロセスをお話ししていきます。
相続財産には、相続開始と同時に法律上当然に分割されるものと、共同相続人間の遺産共有の状態になるものがあります。
前者は銀行預金のような金銭債権等がこれに当たり、不動産などが後者に当たります。
遺産共有状態になった相続財産は、遺産分割の手続きを経て初めて、各相続人の単独の権利として帰属します。
次回からこれらの手続きについてお話ししていきます。
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