民法上、遺言執行者は相続人の代理人として擬制されます(民法1015条)。
しかし、実際には、相続人の利害と対立する場合も多く、遺言執行者は必ずしも相続人の利益のためにのみ行為する義務は負いません。
遺言執行者は、遺言を執行するのに必要な範囲で、一切の行為をする権利義務を有します。
相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨害する行為をすることはできません(1013条、1014条)。
判例によれば、1013条に違反して相続人が相続財産についてした処分行為は、絶対的に無効となります。
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